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更新日:2020年3月19日

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あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復について

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復について

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されています。

あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

なお、小田原保健福祉事務所管内(小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町)における、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所の届出の有無等については企画調整課までお問い合わせください。

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電話:0465-32-8000(代表)

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