ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 企業支援・補助・融資 > 小規模企業者等設備貸与事業(新設備貸与事業)
更新日:2024年5月2日
ここから本文です。
小規模企業者等設備貸与事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆様への支援について
(令和2年度にて新規受付は終了しました)
小規模事業者設備貸与制度では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高または売上総利益が一定率以上減少する事業者の設備投資に対して、実質無利子の特例により、設備投資を支援します。
詳細については、以下資料をご覧ください。
割賦販売制度 | リース制度 | |
---|---|---|
設備額 |
100万円から1億円 |
|
利率 |
年0.7・0.9・1.6・1.9・2.3%(固定) ※信用リスクに応じて決定します ※割賦損料率は変更することがあります |
月額リース料率 0.941%(10年)から2.975%(3年) ※リース期間に応じて決定します ※料率は変更することがあります |
賦払期間、 リース期間 |
10年以内 (原則として法定耐用年数の期間以内) |
3年から10年 ※設備の法定耐用年数に応じて決定します |
お支払い方法 |
均等月賦払 |
均等月払い |
保証金、 元金据置期間 |
保証金なしの場合:据置期間なし 保証金5%の場合:据置期間6ヶ月 保証金10%の場合:据置期間12ヶ月 |
なし |
担保、保証人 |
原則、無担保とし、高額案件等については担保を求めることがあります。 保証人は「経営者保証ガイドライン」に則って判断を行います。 |
|
損害保険料 |
別途ご負担いただきます |
リース料に含まれます |
貸与設備の 所有権 |
割賦設備に係る支払義務が全て履行され次第、企業に所有権を移転します |
神奈川産業振興センターに所有権があります |
固定資産税の申告、納税 |
所有権が企業にあることから企業に行っていただきます |
所有権が神奈川産業振興センターにあることからセンターが行います |
お申込みは、公益財団法人神奈川産業振興センターで随時受け付けております。
住所
〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80神奈川中小企業センタービル5F⇒地図
電話
045-633-5066
ファックス
045-633-5064
ホームページ
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。