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更新日:2026年6月24日
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小規模企業者等設備貸与事業
| 割賦販売制度 | リース制度 | |
|---|---|---|
| 設備額 |
100万円から1億円(消費税込み) |
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| 料率 |
I.小規模企業者等 割賦損料率:年0.8%・ 1.0%・1.7%・2.0%・2.4%(固定) II.創業者 割賦損料率:年2.0%(固定)
新規利用者は 5段階の料率からそれぞれ0.1%引き下げ I.小規模企業者等 割賦損料率:年0.7%・ 0.9%・1.6%・1.9%・2.3%(固定) II.創業者 割賦損料率:年1.9%(固定)
※料率は信用リスクに応じて決定します ※料率は変更することがあります
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I.小規模企業者等 月額リース料率:0.946%(10年) ~2.980%(3年) II.創業者 月額リース料率:1.001%(10年) ~2.959%(3年)
新規利用者は 割賦損料率に準じて引き下げ I.小規模企業者等 月額リース料率:0.941%(10年) ~2.975%(3年) II.創業者 月額リース料率:0.996%(10年) ~2.954%(3年)
※料率はリース期間に応じて決定します ※料率は変更することがあります |
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賦払期間、 リース期間 |
10年以内 (原則として法定耐用年数の期間以内) |
3年から10年 ※設備の法定耐用年数に応じて決定します |
| お支払い方法 |
均等月賦払 |
均等月払い |
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保証金、 元金据置期間 |
保証金なしの場合:据置期間なし 保証金5%の場合:据置期間6ヶ月 保証金10%の場合:据置期間12ヶ月 |
なし |
| 担保、保証人 |
原則、無担保とし、高額案件等については担保を求めることがあります。 保証人は「経営者保証ガイドライン」に則って判断を行います。 |
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| 損害保険料 |
別途ご負担いただきます |
リース料に含まれます |
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貸与設備の 所有権 |
割賦設備に係る支払義務が全て履行され次第、企業に所有権を移転します |
神奈川産業振興センターに所有権があります |
| 固定資産税の申告、納税 |
貸与企業が固定資産を計上し、固定資産税の申告及び納税をしていただきます |
神奈川産業振興センターが固定資産計上し、固定資産税の申告及び納税を行います。税額は月額リース料に含まれます。 |
お申込みは、公益財団法人神奈川産業振興センターで随時受け付けております。
住所
〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80神奈川中小企業センタービル5F⇒地図
電話
045-633-5066
ファックス
045-633-5064
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