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更新日:2023年6月19日

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神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果(令和2年度第1回)

神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果です。

様式3

審議会等名称

神奈川県大規模小売店舗立地審議会

開催日時

令和2年5月12日(火曜日)から令和2年5月25日(月曜日)

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針により書面開催した。

開催場所

(書面開催)

出席者

(会長)高見沢実、(副会長)小川雅人、伊藤龍紀、岩尾詠一郎、碓井健寛、大内孝子、貴村麻子、田中伸治

次回開催予定日

令和2年7月7日(火曜日)から8月6日(木曜日)まで

所属名、担当者名

商業流通課流通企画グループ 笠松
電話番号 045-210-5609
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掲載形式

議事録

審議経過

1 (仮称)小田原駅東口駅前再開発ビル新築工事に係る新設届出について

 事務局から、届出の内容、前回までの審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(高見沢会長)何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(高見沢会長)それでは、意見なしとして結審します。

2 アツギトレリスに係る変更届出について

 事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(高見沢会長)何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(高見沢会長)それでは、意見なしとして結審します。

3 (仮称)亀井野一丁目計画に係る新設届出について

 事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(高見沢会長)何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(高見沢会長)それでは、意見なしとして結審します。

4 第一菊池ビルに係る新設届出について

 事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(高見沢会長)審議事項について、何か意見はありますか。
<交通について>
(岩尾委員)資料14ページ「(5)入出庫時の安全対策、来店経路の周知徹底について」の「ウ 荷さばき車両等の入出庫時の安全対策について」、事務局説明のとおり「荷受け作業員が荷さばき車両通行時に歩行者通行確認と車両誘導を行います。」を実施する予定であれば、ここに記載すべきであると思います。
(事務局)資料に記載いたします。
(田中委員)駐車場収容台数33台のうち軽自動車用が6台を占めることについて個別指導の際に質問しましたが、規定の上では内訳に軽自動車を含んでも問題ないとのことで、了解しました。
ただ、設置者からの説明で、「昨年の実態でピーク時の最大在庫台数のうち軽自動車は6台以上だったので普通車用はこれで足りる」との説明は、必ずしも正しくないと思います。一般に、店舗側では利用者の来店する順序をコントロールできず、軽自動車は軽マスにも普通車マスにも停められるので、例えば6月23日の実績29台(普通19台、軽10台)について、軽10台が先に来てそれらが普通車マスに停めてしまった場合、後から来た普通車19台は普通車マス(残り17台分)に入りきれないことになります。6月24日も同様です。
確率的にはそのようなことはあまり起こらないと思いますし、そもそも規定上内訳についての定めがないので審議には影響しませんが、説明を入れるなら余計な疑義の生じないものに限った方がよいと思います。
(事務局)説明について疑義の生じないようにいたします。
(貴村委員)設置者の説明によれば、田中委員が指摘された、軽自動車が普通車マスに停車したことによる普通車マスの不足が生じることも考えられます。設置者に対し、開店時から、あるいは、開店後、普通自動車が駐車場に停められずに混雑するようであれば、軽自動車は軽マスに停める旨案内するよう要望をお伝えできればと思います。
(事務局)承知いたしました。設置者にお伝えいたします。
(貴村委員)自転車の出入口はどこですか。図面3では、オレンジ色の点線で「歩行者動線」が示されていますが、それが自転車の出入口でしょうか。
(事務局)そのとおりです。
<騒音について>
(大内委員)資料16ページの直近住居外壁における自動車走行の夜間最大値について確認です。来客車両走行002から004及び009の予測位置は同じだと思います。この予測点で合成すると、基準値50dBを超えます。「変動騒音の場合は、各騒音源からの予測値が基準値を超えるかの評価をすればよく、合成値の評価をしなくてもよい。」ということですか。定常騒音の場合は、合成値での評価もすると思います。
(事務局)指針の質問及び回答集によると「一般的には、発生する騒音ごとに予測が求められている趣旨からも、全ての騒音源を合成することは適切ではない。ただし騒音源ごとの設置位置によっては複数の騒音源をまとめて一つの騒音源として捉えることが可能であるため、合成することが可能な場合も考えられる」とされています。神奈川県では、一体として運用される機器等が近接して配置される場合に、合成値の予測を求めています。
(大内委員)内容について理解いたしました。
<要望について>
(小川委員)設置者への要望ですが、駐車スペースに障害者用があった方がよいと思います。
(事務局)承知いたしました。設置者にお伝えいたします。
(高見沢会長)他に何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(高見沢会長)では、この案件については、今回で実質審議終了とし、住民等からの意見期限を待って結審したいと思います。

5(仮称)コーナンPRO座間店に係る新設届出について

 事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(高見沢会長)審議事項について、何か意見はありますか。
<交通について>
(岩尾委員)資料16ページ「3(3)荷さばき車両及び廃棄物収集車両の入出庫時の安全対策」について、事務局説明のとおり「出入口付近の看板に荷さばき車両と通路が共用である旨を表記し、来客車両に対して周知します。」を実施する予定であれば、ここに記載すべきであると思います。
(事務局)資料に記載いたします。
(岩尾委員)資料16ページで「3(1)オ 店舗北側の道路は通学路に指定されているため、通り抜け禁止の案内看板を設置する。」と書かれており、図面3ページの案内看板には、「住宅地細街路・通学路の為通り抜け通行はご遠慮ください。」と記載されています。また、事務局説明では、「計画店舗北側から西側の生活道路を通行して国道246号に出ないように注意喚起するためのものであり」とあります。
この看板の情報だけでは、どこからどこへの通り抜けをご遠慮いただきたいのかがわからないため、注意喚起が不十分ではないかと感じました。具体的な表現までは、現状では不要ですが、何を目的とした注意喚起の看板かがわかるとよいと思います。
この注意喚起の目的は、この道路を通行すること自体をご遠慮願いたいというものでしょうか。それとも、計画店舗北側から西側の生活道路を通行して国道246号に出ることをご遠慮願いたいと注意喚起したいのでしょうか。注意喚起の目的が異なると、注意喚起の表示内容も変わってくると思いますので、お聞きしたいと思っております。
さらに、この案内看板以外で、注意喚起の対策を予定していることがあれば、教えていただけるとありがたいと思っております。
(事務局)設置者に確認したところ、「北方面からの来客車両に対して、店舗西側の生活道路を含めた店舗北側の住宅街の通り抜けを抑止するための看板となりますので、矢印等で店舗西側道路のみを指定するのではなく、『主要幹線を利用しての来店をお願いします。住宅地細街路・通学路の為通り抜け通行はご遠慮下さい』との文言に修正いたします。また、案内看板以外の注意喚起の対策としては、交通管理者及び座間市との協議において、チラシの配布、ホームページ掲載、店内掲示により来退店経路を周知徹底するほか、レジで来客者にチラシを直接渡すことなどを検討しております。なお、開店後に計画店舗を起因とした問題があれば、改めて交通管理者及び座間市に相談いたします。」とのことです。
(伊藤委員)図面3ページの通り抜け禁止の案内看板に「住宅地細街路・通学路の為通り抜け通行はご遠慮ください。」と記載されている内容について、店舗西側の生活道路を通行して国道246号に出ないようにとの趣旨と理解していますが、看板にはどの道路かわかるように、例えば矢印等の表示もされるのでしょうか。もし文章だけの場合、看板の位置から考えて、どの方向に通り抜けてはいけないのかがわからないと思われます。
(事務局)設置者に確認したところ、「北方面からの来客車両に対して、店舗西側の生活道路を含めた店舗北側の住宅街の通り抜けを抑止するための看板となりますので、矢印等で店舗西側道路のみを指定するのではなく、『主要幹線を利用しての来店をお願いします。住宅地細街路・通学路の為通り抜け通行はご遠慮下さい』との文言に修正いたします。」とのことです。
(伊藤委員)内容について理解いたしました。
<騒音について>
(伊藤委員)資料4ページの「6 等価騒音レベルの予測結果」の高さについて、なぜD地点のみ4.2メートルなのでしょうか。ほかの地点は1.2メートルになっています。
(事務局)D地点は高さ4.5メートルの給排気口の騒音影響が大きいため、騒音予測値が高くなる2階の高さ4.2メートルに設定しました。
(伊藤委員)資料4ページの「6 等価騒音レベルの予測結果」の高さについて、1.2メートルは何かで決まっているのでしょうか。
(事務局)1階の高さを1.2メートルと設定しています。騒音予測において、1階を1.2メートル、2階を4.2メートル、3階を7.2メートル、4階を10.2メートルと設定することが多いようです。
(伊藤委員)資料4ページの「7 夜間(午後11時~午前6時)に発生する騒音ごとの予測結果」の高さについて、1.5メートルは何かで決まっているのでしょうか。
(事務局)設備機器であるキュービクルの高さで設定しています。
(伊藤委員)内容について理解いたしました。
<要望について>
(貴村委員)設置者への要望ですが、周囲に細い道路があり、また、通学路も付近にありますので、来店・退店のルートの周知徹底とドライバーの安全運転への注意喚起を是非お願いしたいと思います。
右折車両の交通量増加が見込まれる交差点がありますが、店舗としてモニタリング等は予定していないとのことですので、開店後、県として現地の状況を確認していただければと思います。
(事務局)承知いたしました。設置者にお伝えいたします。また、開店後調査を実施して確認します。
(高見沢会長)他に何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(高見沢会長)では、この案件については、今回で実質審議終了とし、住民等からの意見期限を待って結審したいと思います。

会議資料

商業流通課にて保管

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このページの所管所属は産業労働局 中小企業部商業流通課です。