更新日:2022年9月5日
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本事業は、「感染防止対策取組書」を推進している商店街団体等の感染症拡大防止又は再起を図るための事業を支援します。
※1:構成員の過半数が県内中小企業者(県個人事業税又は法人県民税の対象となる事業者のうち、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第4号に規定する者)であるものに限る。
※2:商店街団体を支援する者に限る
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街団体等が感染症拡大防止又は再起を図るための事業
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の2分の1以内
※算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。
補助額の上限300万円、下限15万円
事業の円滑な実施や結果の検証のために、必要に応じて専門家をアドバイザーとして派遣します。
令和2年4月7日(火曜日)から令和3年2月12日(金曜日)まで
※4月6日(月曜日)以前に着手している事業は補助対象となりません。また、事業の実施や支払い、経費支出関係の種類の日付が2月13日(土曜日)以降になったものも補助対象となりません。
令和2年5月22日(金曜日)から令和2年9月28日(月曜日)まで
※予算がなくなり次第締め切ります。
募集要領を参照の上、期限内にご提出ください。(9月28日必着)
(ただし、9月28日消印有効です)
※「感染防止対策取組書」とは、店舗・施設等が業種ごとに定められた感染防止対策のガイドライン等に沿った対策を実施しているかを一覧で示すことができる県の取組をいいます。
※実績報告時には、「感染防止対策取組書」を掲示した数などを記載いただきます。
※売上高の把握方法については、原則、商店街等を構成する半数以上の店舗の売上高の総計としてください。
補助内容等の詳細は、次の募集要領をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部商業流通課です。