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更新日:2022年9月5日

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令和2年度神奈川県商店街等再起支援事業費補助金について

本事業は、「感染防止対策取組書」を推進している商店街団体等の感染症拡大防止又は再起を図るための事業を支援します。

※募集を締め切りました。

1 募集の対象

  1. 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する商店街の事業協同組合※1
  2. 1に掲げる以外の法人化された商店街団体
  3. 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの
  4. 地域商業の活性化に貢献し、その構成員が一市町村内に留まる商業者団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの
  5. 商店街(会)団体が主たる構成員となっている実行委員会であって、規約等により代表者の定めがあるもの
  6. 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所等※2

※1:構成員の過半数が県内中小企業者(県個人事業税又は法人県民税の対象となる事業者のうち、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第4号に規定する者)であるものに限る。

※2:商店街団体を支援する者に限る

2 対象事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街団体等が感染症拡大防止又は再起を図るための事業

3 支援内容

(1) 補助率

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の2分の1以内

※算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。

(2) 補助額の上限及び下限

補助額の上限300万円、下限15万円

(3) アドバイザーの派遣

事業の円滑な実施や結果の検証のために、必要に応じて専門家をアドバイザーとして派遣します。

(4) 事業実施対象期間

令和2年4月7日(火曜日)から令和3年2月12日(金曜日)まで

※4月6日(月曜日)以前に着手している事業は補助対象となりません。また、事業の実施や支払い、経費支出関係の種類の日付が2月13日(土曜日)以降になったものも補助対象となりません。

4 募集期間及び応募方法

令和2年5月22日(金曜日)から令和2年9月28日(月曜日)まで

※予算がなくなり次第締め切ります。

募集要領を参照の上、期限内にご提出ください。(9月28日必着)

(ただし、9月28日消印有効です)

5 補助の条件

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げ減少等の影響が生じていること。
  • 「感染防止対策取組書」を推進していること。

※「感染防止対策取組書」とは、店舗・施設等が業種ごとに定められた感染防止対策のガイドライン等に沿った対策を実施しているかを一覧で示すことができる県の取組をいいます。

※実績報告時には、「感染防止対策取組書」を掲示した数などを記載いただきます。

  • 商店街の歩行者通行量(報告必須)、売上高(報告必須)及び地域住民の満足度等の事業実施効果が継続して見込まれること。

※売上高の把握方法については、原則、商店街等を構成する半数以上の店舗の売上高の総計としてください。

  • 県税の未納がないこと。
  • 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと。

6 募集要領及び提出書類

補助内容等の詳細は、次の募集要領をご覧ください。

(1) 交付申請

(2) 実績報告

(3) その他書類

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部商業流通課です。