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更新日:2024年4月4日

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令和6年度神奈川県商店街等活性化促進事業費補助金

地域コミュニティの核として重要な役割を果たしている商店街の「稼ぐ力」の回復により商店街の活性化を図ることを目的として、商店街団体等が実施する商品券発行事業を支援します。(旧神奈川県商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金)

 

お知らせ

  • 4月4日(木曜日)から、募集を開始します!(4月4日更新)

I 本補助金の魅力

1 補助金を活用した商店街の声 

  • 初めて商品券を発行したところ、顧客・会員の双方から大変好評で、次回も是非発行したい!
  • 商品券事業によって新規顧客やリピーターが確保できた!
  • 商品券事業がきっかけとなり、若いファミリー層が商店街に来てくれるようになり、大きな売上増につながった!
令和2年度から5年度に本補助金を活用した商店街団体からいただいたご感想の声などをまとめました。事業実施の検討等に当たり、ご参照ください。

活用事例集(PDF:351KB)

2 職員が丁寧にご相談等に応じます!

ご不明点等ございましたら、次の連絡先まで、お気軽にご相談ください!

「どのように事業を進めるべきかわからない」など、実施方法等のご相談も受け付けています。
また、ご要望に応じて、訪問による説明も行いますので、ご連絡ください。

相談窓口 産業労働局中小企業部商業流通課商業まちづくりグループ
連絡先 (045)210-5612(直通)

II 補助事業の概要

1 補助対象者

  1. 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する商店街の事業協同組合
  2. 1に掲げる以外の法人化された商店街団体
  3. 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの
  4. 地域商業の活性化に貢献し、その構成員が一市町村内に留まる商業者団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの※1
  5. 商店街(会)団体が主たる構成員となっている実行委員会であって、規約等により代表者の定めがあるもの※1
  6. 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所等※2

※1:特定のエリア(街区・場所的な集積等)の活性化につながる取組を実施できる組織に限ります。

※2:商店会のないエリアについて、商工会又は商工会議所が店舗を取りまとめて事業を実施する場合に限ります。

※上記いずれも、構成員の過半数が県内中小企業者(県個人事業税又は法人県民税の対象となる事業者のうち、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第4号に規定する者)であるものに限ります。

2 補助対象事業・補助対象経費

商店街団体等が実施する商品券事業

  • 商品券の割増し(プレミアム)分※3
  • 商品券の券面の発券に係る印刷費(消費税及び地方消費税を除く。)
  • 商品券発行事業の周知に係る広告宣伝費※4(消費税及び地方消費税を除く。)
    ※3:補助対象となる割増し(プレミアム)率は、30パーセントを上限とします(割増し(プレミアム)率は、上限内において商店街団体等で任意に設定してください。)。
    ※4:チラシ・ポスターの作成、新聞折込及び地域紙の掲載に係る経費に限ります(ホームページの作成、改修等に係る経費は補助の対象となりません。)。また、広告宣伝費の補助額の上限は、10万円(消費税及び地方消費税を除く。)となります(広告宣伝費を補助対象経費として申請する場合、下記上限額に含まれます。)。

詳細については、募集要領2、4頁をご確認ください。

※「電子商品券」の取扱い等については、下記、FAQ(Q21~23)に記載していますので、ご確認ください。

3 支援内容

(1) 補助率

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1以内
ただし、令和6年4月1日時点の正会員数が40以下の商店街団体等(又はこれが含まれる複数の商店街団体等が連携して実施する場合)については、補助対象経費の3分の2以内

※算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てとなります。

(2) 補助額の上限及び下限

補助額の上限

  • 1商店街(令和6年4月1日時点の正会員数が40以下の団体)当たり 100万円
  • 1商店街(令和6年4月1日時点の正会員数が41以上の団体)当たり 200万円
  • 近接する複数の商店街団体等が連携して実施する場合 最大500万円※5
    ※5:上記の正会員数に応じた上限額は、連携して実施する場合にも適用されます。詳細については、募集要領5、6頁をご確認ください。

補助額の下限

  • 15万円

(3) 実施回数等

  • 1回の実施分のみ、補助対象とします。
  • 商品券の券面の有効期間は最長3か月(最遅の有効期限は令和7年2月14日(金曜日)の範囲内で設定してください。
  • なお、今年度内に、本補助金を活用する商品券発行事業とは別に、国又は市町村の「商品券の発行事業に係る補助金」を活用して商品券発行事業を実施する場合、「本補助金を活用する商品券の券面の有効期間の終期又は始期」と「隣り合う商品券発行事業の券面の始期又は終期」までの期間(クーリング期間)を1週間以上空けてください。

(4) アドバイザーの派遣

事業の円滑な実施や結果の検証のために、必要に応じて専門家をアドバイザーとして派遣します。

(5) 事業実施期間

交付決定日から令和7年2月21日(金曜日)まで

  • 商品券・広報物の発注行為、補助対象経費の支払い、商品券の換金精算及び効果検証(歩行者通行量及び年間売上高の測定)等については、すべて上記実施期間内に行っていただく必要があります(交付決定日前に着手している経費及び事業実施期間の終了後に支払われた経費等については、補助の対象となりません。)。

4 補助の要件

  • 商店街の活性化に対する意欲があること
  • 令和6年4月1日時点で、規約・会則等により代表者の定めがある組織で構成されており、かつ3か月以上の活動実績があること
  • 本商品券事業を契機に[商店街の活性化」につなげる「工夫、取組」を継続して実施すること
    ※交付申請時に、補助事業実施の翌年度にかけて実施を予定する「工夫、取組」及びその実施スケジュール(想定)を設定してください。なお、実施検討段階におけるアドバイザーの派遣も可能です(「工夫、取組」の具体例については、「補助事業計画書(様式1-1)中、『5(1)工夫、取組の内容』」をご参照ください。)。
    ※補助事業の完了後の実績報告時に、補助事業実施の翌年度にかけて実施する「工夫、取組」及びその実施スケジュールを確定してください(実施結果については、下記「効果検証及びその報告」と併せて、県への報告が必須となります。)。
    ※「工夫、取組」の進捗状況を把握するため、交付決定から令和7年度中に、県がヒアリング等の検査を実施する予定です。その結果、県がアドバイザーによる助言等が必要と判断した場合には、アドバイザーの派遣を受けていただく必要があります。
  • 商店街の歩行者通行量(報告必須)、年間売上高(報告必須)及び地域住民の満足度等の事業実施効果が継続して見込まれること
    ※歩行者通行量及び年間売上高については、実施前と実施後の時点における実数の把握が必須となります。
    ※年間売上高の把握方法については、原則、商店街等を構成する半数以上の店舗の年間売上高の総計としてください。
    ※補助事業の効果検証及びその結果については翌年度中を目途に県への報告が必須となります。
  • 商品券の1枚あたりの額面は、原則500円以上とすること
  • 商品券の購入者1人あたりの購入金額の上限を原則5万円以下とすること
  • 商品券の券面の有効期間は3か月以内とすること
  • 商品券の券面の有効期間の終期は令和7年2月14日(金曜日)以前の日に設定すること
  • 商品券の偽造や不正使用の防止に可能な限り努めること
  • 参加店舗が商品券を自社の製品の購買又は自社の事業に供するための物品・サービス等の調達に用いないこと
  • 商品券発行事業に係る約款等を策定していること
  • 商品券の裏面に取扱店舗欄を設けるなど、使用済の商品券がどの店舗で利用されたか分かる措置を講じること
  • 割増し(プレミアム)率を30パーセント以下に設定すること
  • 商品券の現金の引換え及び釣銭の返金を行わないことを顧客に明示すること
  • 県税の未納がないこと
  • 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと
  • 今年度内に、本補助金を活用する商品券発行事業とは別に、国又は市町村の「商品券の発行事業に係る補助金」を活用して商品券発行事業を実施する場合、「本補助金を活用する商品券の券面の有効期間の終期又は始期」と「隣り合う商品券発行事業の券面の始期又は終期」までの期間(クーリング期間)を1週間以上空けること

5 募集要領及び提出書類等

補助内容等の詳細は、次の募集要領をご覧ください(補助内容を1枚にまとめた募集チラシも掲載します)。

(1) 交付申請

商品券の券面の有効期間は最長3か月最遅の有効期限は令和7年2月14日(金曜日))の範囲内で設定してください。

(2) 実績報告

補助事業の完了後、完了した日から30日を経過した日又は令和7年2月21日(金曜日)【必着】のいずれか早い期日までに次の報告書類を県に提出してください。
なお、補助事業の完了とは、商品券の換金精算、補助対象経費の支払い及び効果検証(年間売上高及び歩行者通行量の測定)が完了した時点となります。

6 申請期限

令和6年12月6日(金曜日)まで

  • 遅くとも事業開始希望日の1か月前を目途にご提出ください。
  • 受付は先着順となります。申請書類を収受後、順次審査を行い、補助の条件等を満たす適正な申請書類と判断した場合、交付決定となり、交付決定通知書を送付します。
  • 予算額に達した時点で募集を終了します。なお、同日(持参の場合は持参日、郵送の場合は消印日)に複数の申請があり、予算額に達した場合には、その複数の申請において、交付申請額を調整させていただく場合があります。

7 FAQ(よくある質問)

商店街団体からの質問をFAQとしてまとめましたので、ご確認ください。

FAQ(PDF:559KB)

8 発行規模別 シミュレーション資料

事業の実施をご検討いただくに当たり、商品券の発行総額や申請団体の自己負担額をイメージしていただくため、割増し(プレミアム)率や販売セット数を複数パターンで組み合わせた資料を作成しましたので、ご参考としてください。

発行規模別 シミュレーション資料(補助率2分の1以内)(PDF:235KB)

発行規模別 シミュレーション資料(補助率3分の2以内)(PDF:236KB)

III 本補助金により商品券を発行する商店街団体等

1 交付決定した商店街団体等の一覧

交付決定次第、随時お知らせする予定です。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部商業流通課です。