更新日:2025年12月1日
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建設リサイクル法の届出に関する情報です。
お知らせ
届出に必要な書類、記載例等についてまとめたものです。
分別解体等の計画等(別表1)〈建築物の解体工事〉(エクセル:59KB)
分別解体等の計画等(別表2)〈建築物の新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)〉(エクセル:48KB)
分別解体等の計画等(別表3)〈建築物以外の解体工事・新築工事(土木工事等)〉(エクセル:63KB)
チラシ:石綿を含有する建築物の解体等に係る届出について(PDF:651KB)
別表1において、内装材に木材が含まれる場合、木材の分別に支障となる建設資材(注1)の事前の取り外し(注2)の可否等について記入いただいています。
(注1)木材と一体となった石膏ボードのほか、タイル、壁紙の塩化ビニル、窓枠の金属など。
(注2)技術上困難である場合を除いて、木材より先に取り外す必要があります。
着工前に変更が発生した場合に限り、着工7日前までに提出できます。
ただし、着工、未着工にかかわらず、契約解除に伴う元請業者の変更や、工事の場所・種類などの前提条件が変わったときは、改めて届出が必要となります。
変更届出書を提出の際にも、届出日付、宛名、届出者(発注者)の住所・氏名、工事の名称・場所・種類は必須です。
通知書は法令で定められておりませんので参考様式になります。
民間工事の場合は届出書となり、この通知書は使用できませんのでご注意下さい。
| 委任状(ワード:17KB) |
発注者以外の代理者が届け出る場合に必要となります |
| 案内図(記載例)(PDF:148KB) |
対象建設工事の地域を含めた地図等に、施工する場所を示してください |
| 写真(記載例)(PDF:115KB) |
全体的な外観写真を1面以上A4サイズで作成してください |
| 説明書(ワード:18KB) |
元請業者が発注者に、対象建設工事の届出に係る事項について説明する時に使用します |
| 法第13条及び省令第7条に基づく書面(ワード:21KB) |
建設業法に定められたもののほかに契約書に記載する事項についてまとめたものです |
| 再資源化報告書(ワード:18KB) |
再資源化等が完了した後、元請業者から発注者に提出します |
建設リサイクル法の届出や分別解体に関する窓口と再資源化に関する窓口については建設リサイクル法の届出等窓口一覧のページをご覧ください。
建設リサイクル法に基づく届出・通知について、県土木事務所が窓口の工事場所で行う対象建設工事は、【e-kanagawa電子申請システム】による申込ができます。
e-kanagawa電子申請システムによる届出・通知は、次のマニュアルを参考にしてください。
1 ログイン、申込入力について
申込(PDF:5,113KB)
2 誤記等がある場合の修正について
返却(PDF:2,355KB)
3 受領書(届出済シール)の受取りについて
受理(PDF:1,250KB)
本文ここで終了
このページの所管所属は県土整備局 都市部技術管理課です。