初期公開日:2026年9月17日更新日:2026年9月17日

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遊漁船の安全設備等の義務化等について

遊漁船業を営む遊漁船への安全設備等の搭載等の義務化に伴う、その改正の概要及び業務規程変更手続き等について

1 安全設備等義務化の概要、時期

法定無線設備、非常用位置等発信装置、及び救命いかだ等の搭載、並びに隔壁の水密化等の安全設備が義務化されます。

義務化の時期は、令和8年10月1日以降等最初に行われる船舶検査までです。

安全設備ごとの義務化の時期は、

 ・法定無線設備は令和8年10月1日以降最初に迎える船舶の中間検査または定期検査まで

 ・非常用位置等発信装置は令和8年10月1日以降最初に迎える船舶の定期検査まで

 ・救命いかだ等は令和8年10月1日以降最初に迎える船舶の定期検査まで

 ・隔壁の水密化等は令和9年4月1日以降最初に迎える船舶の定期検査まで

に搭載する必要があります。

 国交省パンフ参照(PDF:516KB)

※遊漁船の安全設備義務化に関する内容等については、国交省のHPを参照ください。
 https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn6_000021.html

※安全設備に関する検査については、日本小型船舶検査機構横浜支部にお問い合わせください。
 https://jci.go.jp/branch/yokohama.html

2 遊漁船の安全設備等の義務化に伴う船舶検査(定期・中間検査)受検に併せた業務規程変更の手続きについて

遊漁船安全設備等の義務化に関し、業務規程の別表4について、船舶検査を受検し合格した際は、安全設備を追加する変更の届出があらかじめ必要です。

変更の届出の様式や記載例、添付書類については後日掲載予定です。

3 遊漁船安全設備導入支援事業について

義務化される遊漁船安全設備について、設備導入支援事業が行われます。(概要資料)(PDF:312KB)

 義務化される遊漁船安全設備について、水産庁の行う設備導入支援事業の二次募集が行われています。(県水産課事務連絡)(PDF:120KB)

申請期間:令和8年8月3日から令和8年9月30日

申請先 :(一社)海洋水産システム協会

詳細については、ホームページにて確認してください。

URL https://www.systemkyokai.or.jp/

※安全設備詳細については、国土交通省のホームページで確認してください。

 URL https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn6_000021.html

この他、安全設備設置に対する助成として、民間において、遊漁船の安全・安心確保促進事業 (https://yugyo-shien.jp/)が実施されています。

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 農水産部水産課

環境農政局農水産部水産課へのお問い合わせフォーム

漁業調整・資源管理グループ

電話:045-210-4551

内線:4551

ファクシミリ:045-210-8853

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