初期公開日:2022年6月20日更新日:2023年8月24日
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令和4年6月1日から水産流通適正化法に係る届出が始まりました。
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(通称「水産流通適正化法」)の施行に伴い、違法に採捕された水産物の流通を防ぐため、採捕事業者、取扱事業者間での漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存、輸出入時の証明書添付などが令和4年12月1日から義務付けられました。アワビ・ナマコを採捕・加工・販売・流通している方は必ず届出を行い、届出番号を取得してください。(令和7年からはシラスウナギが追加予定)
・漁獲番号の内訳
届出番号(7桁)+取引年月日(6桁)+取引番号(3桁)
対 象 者 | 必要な届出 |
---|---|
漁業者又は漁協 | 採捕事業者の届出 |
産地市場一次買受人・卸売事業者・仲卸事業者 | 取扱事業者の届出 |
水産加工業者・輸出・輸入事業者・養殖業者 | 取扱事業者の届出 |
小売事業者・飲食店・宿泊事業者等 | 取扱事業者の届出 (専ら消費者に対して販売する場合は届出不要) |
神奈川県環境農政局農水産部水産課 水産企画グループ 【電話 045-210-4542】
【水産庁加工流通課 電話 03-3502-8111】