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初期公開日:2022年6月20日更新日:2023年8月24日

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水産流通適正化法に係る届出

令和4年6月1日から水産流通適正化法に係る届出が始まりました。

制度の概要

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(通称「水産流通適正化法」)の施行に伴い、違法に採捕された水産物の流通を防ぐため、採捕事業者、取扱事業者間での漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存、輸出入時の証明書添付などが令和4年12月1日から義務付けられました。アワビ・ナマコを採捕・加工・販売・流通している方は必ず届出を行い、届出番号を取得してください。(令和7年からはシラスウナギが追加予定)

  • 採捕事業者及び取扱事業者が届出をしないで特定第一種水産動植物等の譲渡し等を行った場合は直罰規定で50万円以下の罰金となります。

手続きについて

  1. 届出により7桁の番号を取得する。(令和4年6月1日から開始)
  2. 各取引において16桁の漁獲番号を伝達する。(令和4年12月1日から義務付け)

 ・漁獲番号の内訳

  届出番号(7桁)+取引年月日(6桁)+取引番号(3桁)

届出の対象者

対 象 者 必要な届出
漁業者又は漁協 採捕事業者の届出
産地市場一次買受人・卸売事業者・仲卸事業者 取扱事業者の届出
水産加工業者・輸出・輸入事業者・養殖業者 取扱事業者の届出
小売事業者・飲食店・宿泊事業者等 取扱事業者の届出
(専ら消費者に対して販売する場合は届出不要)

届出の方法

(1)農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンライン申請

 農林水産省共通申請サービス(eMAFF)

(2)書面による届出

 届出の際に必要な書類(PDF:111KB)

 採捕事業者用届出書(様式1:word)(ワード:37KB) 

   記載例(様式1:pdf)(PDF:98KB)

 取扱事業者用届出書(様式10)(ワード:37KB)

   記載例(様式10:pdf)(PDF:101KB)

   委任状(word)(ワード:16KB)

 記載例(PDF:63KB)

届出場所(書面による場合)

 神奈川県環境農政局農水産部水産課 水産企画グループ 【電話 045-210-4542】

関連資料

 周知用チラシ(水産庁作成)(PDF:666KB)

 小売業者・飲食店向けチラシ(県作成)(PDF:541KB)

   流通業者の皆さまへ(水産庁作成)(PDF:1,312KB)

その他

  • 事業所等を神奈川県以外にも有する場合は、水産庁加工流通課への届出となります。

                  【水産庁加工流通課 電話 03-3502-8111】

 

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 農水産部水産課

環境農政局農水産部水産課へのお問い合わせフォーム

水産企画グループ

電話:045-210-4542

ファクシミリ:045-210-8853

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