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更新日:2026年9月24日

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陸上養殖支援情報Q&A

神奈川県内における陸上養殖業の届出手続きや支援制度に関するQ&Aです。

1. 陸上養殖の届出等

Q1-1:届出制の対象となる陸上養殖業とは何ですか?

 「海水を使用して、食用の水産物であるバナメイエビやウニなどを養殖する」等の条件に該当する場合、届出が必要です。詳しくは以下のページを御参照ください。

 神奈川県HP「陸上養殖が届出制になりました」

Q1-2:何を提出しなければならないのでしょうか?

 養殖開始前に提出していただく「開始届出書」、毎年提出していただく「実績報告書」等があります。提出先、届出書の様式など、詳しくはQ1-1に記載のページを御参照ください。

Q1-3:どのような魚種が多いのかをおしえてください

 水産庁が取りまとめていますので、以下のページを御参照ください。

 水産庁HP「陸上養殖業の届出について」

 

2. 陸上養殖の支援事業

Q2-1:陸上養殖を行いたいのですが、補助金等はありますか?

 事業主体(漁協、漁業者、民間事業者)ごとに活用可能なメニューが異なります。詳細は以下のページを御参照ください。

 水産庁HP「養殖業の振興について」

Q2-2:神奈川県独自の補助金等はありますか?

 県内の漁業者が事業主体となる海面養殖及び陸上養殖については、県の補助事業(1月3日補助)がありますので、下記までお問い合わせください。

  <問合せ先>

   神奈川県環境農政局農水産部水産課水産企画グループ

   電話:045-210-4542(直通)

 

3. 魚病関係(着地検査等)

Q3-1:養殖用の種苗等を購入してくる場合、どのような検査・手続きが必要ですか?

 国外から輸入する場合、(1)動物検疫所への輸入許可申請、(2)着地検査が必要です。詳細は以下のページを御参照ください。なお、国内で購入する場合、基本的に許可申請や着地検査は不要です。限られた検査体制でより多くの漁場、魚種を検査する必要があることから、関係機関と調整して検査を実施しています。

 検査にあたっては、原則としてその時期に多く漁獲されるものを対象とし、その中でも表層(例えば、シラス)、中層(例えば、スズキ、タイ)、底層(例えば、カレイ、アナゴ)と生息域を広くカバーするよう配慮しながら検査を行っています。

 農林水産省HP「水産動物の病気を防ぐために」

 動物検疫所HP「水産動物を輸入する皆様へお知らせ」

 

Q3-2:輸入許可申請や着地検査の対象の範囲をおしえてください

 輸入許可申請・着地検査が必要な水産動物と対象となる輸入防疫対象疾病が定められています。以下のホームページを御参照ください。

 農林水産省HP「水産輸入防疫制度について」

Q3-3:輸入許可申請、着地検査に必要な書類をおしえてください

【輸入許可申請】輸入者は、水産動物の日本到着5日前までに、輸入許可申請書及び輸出国政府機関発行の検査証明書を、輸入空海港を管轄する動物検疫所に提出してください。詳細は以下のページを参照してください。

  動物検疫所HP「水産動物の検査について」

【着地検査】輸入者は、輸入許可申請書の写し、輸出国政府発行の検査証明書の写しを神奈川県に提出してください。

  <問合せ先>

   神奈川県環境農政局農水産部水産課水産企画グループ

   電話:045-210-4542(直通)

4. 出荷・輸出関係(衛生証明書の発行、適合施設の認定)

Q4-1:生産した養殖水産物を輸出する場合、必要な手続きはありますか?

 輸出する水産物の種類、輸出先国に応じて、衛生証明書の発行や最終加工施設等の施設認定が必要な場合があります。詳細は以下のページを御参照ください。

 農林水産省HP「証明書や施設認定の申請」

 

<リンク集>

 陸上養殖に関連する情報や手続きについて、必要なリンクを以下にまとめています。
1. 陸上養殖に関する届出等
2. 陸上養殖の支援事業
3. 魚病関係(着地検査等)
4. 出荷・輸出関係

 

このページの所管所属は環境農政局 農水産部水産課です。