更新日:2026年9月24日
ここから本文です。
神奈川県内における陸上養殖業の届出手続きや支援制度に関するQ&Aです。
「海水を使用して、食用の水産物であるバナメイエビやウニなどを養殖する」等の条件に該当する場合、届出が必要です。詳しくは以下のページを御参照ください。
養殖開始前に提出していただく「開始届出書」、毎年提出していただく「実績報告書」等があります。提出先、届出書の様式など、詳しくはQ1-1に記載のページを御参照ください。
水産庁が取りまとめていますので、以下のページを御参照ください。
事業主体(漁協、漁業者、民間事業者)ごとに活用可能なメニューが異なります。詳細は以下のページを御参照ください。
県内の漁業者が事業主体となる海面養殖及び陸上養殖については、県の補助事業(1月3日補助)がありますので、下記までお問い合わせください。
<問合せ先>
神奈川県環境農政局農水産部水産課水産企画グループ
電話:045-210-4542(直通)
国外から輸入する場合、(1)動物検疫所への輸入許可申請、(2)着地検査が必要です。詳細は以下のページを御参照ください。なお、国内で購入する場合、基本的に許可申請や着地検査は不要です。限られた検査体制でより多くの漁場、魚種を検査する必要があることから、関係機関と調整して検査を実施しています。
検査にあたっては、原則としてその時期に多く漁獲されるものを対象とし、その中でも表層(例えば、シラス)、中層(例えば、スズキ、タイ)、底層(例えば、カレイ、アナゴ)と生息域を広くカバーするよう配慮しながら検査を行っています。
輸入許可申請・着地検査が必要な水産動物と対象となる輸入防疫対象疾病が定められています。以下のホームページを御参照ください。
【輸入許可申請】輸入者は、水産動物の日本到着5日前までに、輸入許可申請書及び輸出国政府機関発行の検査証明書を、輸入空海港を管轄する動物検疫所に提出してください。詳細は以下のページを参照してください。
【着地検査】輸入者は、輸入許可申請書の写し、輸出国政府発行の検査証明書の写しを神奈川県に提出してください。
<問合せ先>
神奈川県環境農政局農水産部水産課水産企画グループ
電話:045-210-4542(直通)
輸出する水産物の種類、輸出先国に応じて、衛生証明書の発行や最終加工施設等の施設認定が必要な場合があります。詳細は以下のページを御参照ください。
このページの所管所属は環境農政局 農水産部水産課です。