ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「神奈川県『遊漁船業の適正化に関する法律』に係る不利益処分基準」の改正について
初期公開日:2026年1月30日更新日:2026年1月30日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2026年1月30日(金曜日)
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本件は、用語の定義およびその引用条文の整理に関する改正であり、改正後も運用上の変更が無いことから、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当すると判断されたため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
このページの所管所属は環境農政局 農水産部水産課です。