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初期公開日:2026年1月30日更新日:2026年1月30日

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(意見募集しなかった案件)
「神奈川県『遊漁船業の適正化に関する法律』に係る不利益処分基準」の改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表日

2026年1月30日(金曜日)

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意見募集手続きを実施しなかった理由

本件は、用語の定義およびその引用条文の整理に関する改正であり、改正後も運用上の変更が無いことから、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当すると判断されたため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

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