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更新日:2023年12月6日

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神奈川県資源管理方針について

神奈川県資源管理方針について

神奈川県資源管理方針

 漁業法第14条第9項の規定に基づき、令和3年4月1日に神奈川県資源管理方針を変更したので、同条第10項において準用する同条第6項の規定により次のとおり公表します。

 

令和3年4月1日

神奈川県知事 黒岩 祐治

第1 資源管理に関する基本的な事項

1 漁業の状況
 本県の水産業は平成30年の生産量は2万9千トン、生産額は155億円であり、全国的には中位に位置している。生産量の漁業種類別の内訳は遠洋漁業が約5割、沿岸漁業が約4割を占めているが、沿岸漁業の約7割は定置漁業であり、本県の基幹漁業となっている。また、漁業就業者数は1,848人、経営体数は1,005で多くは刺網、一本釣り、採貝・採藻などの沿岸漁業を営んでいる。
 本県の水産業は、生産現場と消費者の距離が近く、新鮮で魅力ある水産物を県民に安定的に提供していくためにも重要な産業であり、今後とも水産業の発展を図っていくためには、水産資源を適切に管理し、合理的に利用していくことが必要である。
2 本県の責務
 本県は、漁業法(以下「法」という。)第6条の規定に基づき、国とともに、資源管理を適切に 実施する責務を有する。このため、国と協力しつつ、本県の管轄する水面の資源調査、資源評価及び資源管理を行うとともに、法第10条第1項の規定に基づき、必要と認めるときは、農林水産大臣に対し、資源評価が行われていない水産資源について資源評価の要請を行うものとする。

第2 特定水産資源ごとの知事管理区分

 知事管理区分は、特定水産資源ごとに漁獲量の管理を行うため、知事が設定する管理区分であり、管理区分ごとに少なくとも以下の事項を定めるものとする。
 ⑴ 水域
 ⑵ 対象とする漁業
 ⑶ 漁獲可能期間

第3 特定水産資源ごとの漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準

1 漁獲可能量
 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準は、漁獲実績を基礎とし、当該特定水産資源を漁獲対象とする漁業の実態その他の事情を勘案して、特定水産資源ごとに、定めることとする。
2 留保枠の設定
 年によって異なる漁場形成の変動や想定外の来遊等に対応するため、特定水産資源ごとに漁獲可能量に留保枠を設けることができることとする。
3 数量の融通
 年によって異なる漁場形成の変動や想定外の来遊等により生じる、それぞれの知事管理区分に配分した数量の過不足が、漁業者及び関連業者に与える影響を緩和するため、上記1及び2の規定に基づく配分後の関係団体による要望及び知事管理区分ごとの知事管理漁獲可能量の消化状況を踏まえて、知事管理区分間における数量の融通を可能な範囲で行い、それぞれの知事管理区分に配分することで、当該影響の緩和に努めるものとする。

第4 知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法

 知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法は、漁獲割当てによる管理を基本とする。それ以外の知事管理区分については、漁獲量の総量の管理を行うが、科学的知見の蓄積、漁獲量等の報告体制の整備等が整ったものから、順次、漁獲割当てによる管理に移行するものとする。

第5 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

1 特定水産資源
 特定水産資源については、資源管理基本方針(令和2年農林水産省告示第1982号)に即して、当該特定水産資源ごとの資源管理の目標の達成に効果があると認める場合には、小型魚の漁獲を避けるための網目等の漁具の制限等、漁獲可能量による管理以外の管理手法を活用し、漁獲可能量による管理と組み合わせて資源管理を行うものとする。
 また、当該特定水産資源の採捕をする者による法第124条第1項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。
2 特定水産資源以外の水産資源
 特定水産資源以外の水産資源については、資源管理基本方針に即して、当該水産資源ごとの資源管理の目標の達成に向け、最新の資源評価及び漁獲シナリオにより導かれる漁獲圧力の管理を適切に行うために、必要と考えられる資源管理の手法による管理を組み合わせて、資源管理を行うものとする。
 法第11条第2項第2号の資源管理の目標を定めるに当たって必要な資源評価が行われていない場合には、当該資源評価が行われるまでの間は、利用可能な最新の科学的知見を用いて資源管理の方向性を設定することとする。
 また、当該特定水産資源以外の水産資源の採捕をする者による法第124条第1項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。
3 漁業者自身による自主的な取組
 知事は、漁業者による知事は、漁業者による法第124条第1項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。

第6 その他資源管理に関する重要事項

1 漁獲量等の情報の収集
 ⑴ 漁獲量や漁獲状況に関する情報は、資源状況や環境変動が資源に与える影響等を把握するために有益であり、資源評価の精度を上げるために重要である。また、資源管理措置の遵守状況のモニタリング等、適切な資源管理を行うためにも重要である。
 ⑵ 漁獲量等の情報は、法第26条第1項又は第30条第1項の規定による漁獲可能量による管理として行うもののほか、知事許可漁業の許可を受けた者による資源管理の状況等の報告(法第58条において準用する法第52条第1項)、漁業権者による資源管理の状況等の報告(法第90条第1項)においても報告が義務付けられている。これらの報告により収集した情報を農林水産大臣へ報告し、農林水産大臣及び知事が相互に漁獲量等の情報を共有することにより適切な資源管理に向けてこれらの情報を活用していくこととする。
 ⑶ また、これらの報告による漁獲量等の情報の収集の重要性を踏まえて、より迅速かつ効率的に情報を収集することができるよう、国と連携しつつ、漁業者や漁業協同組合、市場等から漁獲量等の情報を電子的に収集・蓄積するシステムの構築を進めるとともに、データを一元的に集約し、用途に応じて編集・処理することで、適切な資源管理に向けてこれらの情報の活用が図られるようにする。
2 資源管理の進め方
 新たな資源管理の推進に当たっては、漁業者その他の関係者の理解と協力を得た上で、着実に実行していくものとする。
3 種苗放流等の取組
 種苗生産・放流・育成管理(以下「種苗放流等」という。)の取組は、経済的価値の高い水産資源や資源量の減少した水産資源を対象に、資源管理の一環として実施することとする。新たに種苗放流等を実施する水産資源については、経済性の検証などその取組の有効性が認められる場合に、適切な資源管理措置と併せて種苗放流等を実施することとする。

第7 神奈川県資源管理方針の検討 

 法第14条第8項に定める場合のほか、直近の資源評価、最新の科学的知見、漁業の動向その他の事情を勘案して、おおむね5年ごとに、この資源管理方針についての検討を行うとともに、この資源管理方針に記載されている個別の水産資源についても少なくとも5年ごとに見直しを行うものとする。

第8 個別の水産資源についての具体的な資源管理方針

 特定水産資源についての具体的な資源管理方針は、「別紙1-1 くろまぐろ(小型魚)」から「別紙1-5 するめいか」までに定めるものとする。

(別紙1-1)

第1 特定水産資源
 くろまぐろ(小型魚)

第2 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等
1 神奈川県くろまぐろ(小型魚)漁船漁業(4月から6月まで)
(1) 当該知事管理区分を構成する事項
 ① 水域
 中西部太平洋条約海域(漁業の許可及び取締等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第1条第1項第1号に掲げる海域をいう。以下同じ。)
 ② 対象とする漁業
 神奈川県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者がくろまぐろ(小型魚)を採捕する漁業(定置漁業(法第60条第3項、神奈川県漁業調整規則(令和2年神奈川県規則第91号。)第5条第4号に掲げる漁業及び第2種共同漁業権に基づく小型定置漁業のうち特に知事が認めたものに限る。以下同じ。)を除く。)
 ③ 漁獲可能期間
 4月1日から同年6月30日まで
(2) 漁獲量の管理の手法等
 当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の管理とし、漁獲量等の報告に係る期限は次のとおりとする。
① 当該管理年度中(②に規定する場合を除く)
 陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで
② 知事が法第31条の規定による公表をした日から当該管理年度の末日まで
陸揚げした日から3日以内

2 神奈川県くろまぐろ(小型魚)漁船漁業(7月から9月まで)
(1) 当該知事管理区分を構成する事項
 ① 水域
 中西部太平洋条約海域(漁業の許可及び取締等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第1条第1項第1号に掲げる海域をいう。以下同じ。)
 ② 対象とする漁業
 神奈川県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者がくろまぐろ(小型魚)を採捕する漁業(定置漁業(法第60条第3項、神奈川県漁業調整規則(令和2年神奈川県規則第91号。)第5条第4号に掲げる漁業及び第2種共同漁業権に基づく小型定置漁業のうち特に知事が認めたものに限る。以下同じ。)を除く。)
 ③ 漁獲可能期間
 7月1日から同年9月30日まで
(2) 漁獲量の管理の手法等
 当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の管理とし、漁獲量等の報告に係る期限は次のとおりとする。
 ① 当該管理年度中(②に規定する場合を除く)
 陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで
 ② 知事が法第31条の規定による公表をした日から当該管理年度の末日まで
 陸揚げした日から3日以内

3 神奈川県くろまぐろ(小型魚)漁船漁業(10月から12月まで)
(1) 当該知事管理区分を構成する事項
 ① 水域
 中西部太平洋条約海域(漁業の許可及び取締等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第1条第1項第1号に掲げる海域をいう。以下同じ。)
 ② 対象とする漁業
 神奈川県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者がくろまぐろ(小型魚)を採捕する漁業(定置漁業(法第60条第3項、神奈川県漁業調整規則(令和2年神奈川県規則第91号。)第5条第4号に掲げる漁業及び第2種共同漁業権に基づく小型定置漁業のうち特に知事が認めたものに限る。以下同じ。)を除く。)
 ③ 漁獲可能期間
 10月1日から同年12月31日まで
(2) 漁獲量の管理の手法等
 当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の管理とし、漁獲量等の報告に係る期限は次のとおりとする。
 ① 当該管理年度中(②に規定する場合を除く)
 陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで
 ② 知事が法第31条の規定による公表をした日から当該管理年度の末日まで
 陸揚げした日から3日以内

4 神奈川県くろまぐろ(小型魚)漁船漁業(1月から3月まで)
(1) 当該知事管理区分を構成する事項
 ① 水域
 中西部太平洋条約海域(漁業の許可及び取締等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第1条第1項第1号に掲げる海域をいう。以下同じ。)
 ②対象とする漁業
 神奈川県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者がくろまぐろ(小型魚)を採捕する漁業(定置漁業(法第60条第3項、神奈川県漁業調整規則(令和2年神奈川県規則第91号。)第5条第4号に掲げる漁業及び第2種共同漁業権に基づく小型定置漁業のうち特に知事が認めたものに限る。以下同じ。)を除く。)
 ③ 漁獲可能期間
 1月1日から同年3月31日まで
(2) 漁獲量の管理の手法等
 当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の管理とし、漁獲量等の報告に係る期限は次のとおりとする。
 ① 当該管理年度中(②に規定する場合を除く)
 陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで
 ② 知事が法第31条の規定による公表をした日から当該管理年度の末日まで
 陸揚げした日から3日以内

5 神奈川県くろまぐろ(小型魚)定置漁業(4月から6月まで)
(1) 当該知事管理区分を構成する事項
 ① 水域
 中西部太平洋条約海域(漁業の許可及び取締等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第1条第1項第1号に掲げる海域をいう。以下同じ。)
 ② 対象とする漁業
 神奈川県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者がくろまぐろ(小型魚)を採捕する漁業(定置漁業(法第60条第3項、神奈川県漁業調整規則(令和2年神奈川県規則第91号。)第5条第4号に掲げる漁業及び第2種共同漁業権に基づく小型定置漁業のうち特に知事が認めたものに限る。以下同じ。)を除く。)
 ③ 漁獲可能期間
 4月1日から同年6月30日まで
(2) 漁獲量の管理の手法等
 当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の管理とし、漁獲量等の報告に係る期限は次のとおりとする。
 ① 当該管理年度中(②に規定する場合を除く)
 陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで
 ②知事が法第31条の規定による公表をした日から当該管理年度の末日まで
 陸揚げした日から3日以内

6 神奈川県くろまぐろ(小型魚)定置漁業(7月から9月まで)
(1) 当該知事管理区分を構成する事項
 ① 水域
 中西部太平洋条約海域(漁業の許可及び取締等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第1条第1項第1号に掲げる海域をいう。以下同じ。)
 ② 対象とする漁業
 神奈川県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者がくろまぐろ(小型魚)を採捕する漁業(定置漁業(法第60条第3項、神奈川県漁業調整規則(令和2年神奈川県規則第91号。)第5条第4号に掲げる漁業及び第2種共同漁業権に基づく小型定置漁業のうち特に知事が認めたものに限る。以下同じ。)を除く。)
 ③ 漁獲可能期間
 7月1日から同年9月30日まで
(2) 漁獲量の管理の手法等
 当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の管理とし、漁獲量等の報告に係る期限は次のとおりとする。
 ① 当該管理年度中(②に規定する場合を除く)
 陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで
 ② 知事が法第31条の規定による公表をした日から当該管理年度の末日まで
 陸揚げした日から3日以内

7 神奈川県くろまぐろ(小型魚)定置漁業(10月から12月まで)
(1) 当該知事管理区分を構成する事項
 ① 水域
 中西部太平洋条約海域(漁業の許可及び取締等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第1条第1項第1号に掲げる海域をいう。以下同じ。)
 ② 対象とする漁業
 神奈川県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者がくろまぐろ(小型魚)を採捕する漁業(定置漁業(法第60条第3項、神奈川県漁業調整規則(令和2年神奈川県規則第91号。)第5条第4号に掲げる漁業及び第2種共同漁業権に基づく小型定置漁業のうち特に知事が認めたものに限る。以下同じ。)を除く。)
 ③ 漁獲可能期間
 10月1日から同年12月31日まで
(2) 漁獲量の管理の手法等
 当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の管理とし、漁獲量等の報告に係る期限は次のとおりとする。
 ① 当該管理年度中(②に規定する場合を除く)
 陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで
 ② 知事が法第31条の規定による公表をした日から当該管理年度の末日まで
 陸揚げした日から3日以内

8 神奈川県くろまぐろ(小型魚)定置漁業(1月から3月まで)
(1) 当該知事管理区分を構成する事項
 ① 水域
 中西部太平洋条約海域(漁業の許可及び取締等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第1条第1項第1号に掲げる海域をいう。以下同じ。)
 ② 対象とする漁業
 神奈川県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者がくろまぐろ(小型魚)を採捕する漁業(定置漁業(法第60条第3項、神奈川県漁業調整規則(令和2年神奈川県規則第91号。)第5条第4号に掲げる漁業及び第2種共同漁業権に基づく小型定置漁業のうち特に知事が認めたものに限る。以下同じ。)を除く。)
 ③ 漁獲可能期間
 1月1日から同年3月31日まで
(2) 漁獲量の管理の手法等
 当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の管理とし、漁獲量等の報告に係る期限は次のとおりとする。
 ① 当該管理年度中(②に規定する場合を除く)
 陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで
 ② 知事が法第31条の規定による公表をした日から当該管理年度の末日まで
 陸揚げした日から3日以内

第3 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準
 1 漁獲可能量の知事管理区分への配分は、本県に配分された漁獲可能量のうち、9割を直近10年間の漁獲実績に応じてそれぞれの知事管理区分に按分し、残りの1割を本県の留保とする。また、当該留保については、それぞれの知事管理区分における資源管理の取組状況、当該特定水産資源の回遊状況等を踏まえ、神奈川海区漁業調整員会の意見を聴いて、必要とする知事管理区分に配分するものとする。
 2 知事管理区分の漁獲量が、漁獲可能期間の終了した時点において当該知事管理漁獲可能量に満たなかった場合は、獲り残した数量(3月31日時点での獲り残しは除く)を翌期間の知事管理区分に繰り越せるものとする。また、知事管理区分の漁獲量が当該知事管理漁獲可能量を超過した場合は、その翌期間の知事管理区分の漁獲可能量は、当該超過数量を差し引いた数量とする。

第4 その他資源管理に関する重要事項
 1 1.5キログラム未満のくろまぐろを採捕した場合は再放流する。
 2 知事管理区分の漁獲量の公表について、法第31条に定める場合に該当するか否かについては、当該知事管理区分の漁獲量が当該知事管理漁獲可能量の7割を超えるときを基準として、漁獲量の推移に応じて判断する。

(別紙1-2)

第1 特定水産資源
 くろまぐろ(大型魚)

第2 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等
 神奈川県くろまぐろ(大型魚)漁業
(1) 当該知事管理区分を構成する事項
 ① 水域
 中西部太平洋条約海域
 ② 対象とする漁業
 神奈川県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者がくろまぐろ(大型魚)を採捕する漁業
 ③ 漁獲可能期間
 周年(4月1日から翌年3月31日まで)
(2) 漁獲量の管理の手法等
 当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の管理とし、漁獲量等の報告に係る期限等は次のとおりとする。
 ① 当該管理年度中(②に規定する場合を除く)
 陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで
 ② 知事が法第31条の規定による公表をした日から当該管理年度の末日まで
 陸揚げした日から3日以内

第3 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準
 漁獲可能量の知事管理区分への配分は、本県に配分された漁獲可能量について留保枠を設定せず、全量を知事管理区分に配分する。

(別紙1-3)

第1 特定水産資源
 まあじ
第2 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等
 神奈川県まあじ漁業
(1) 当該知事管理区分を構成する事項
 ① 水域
 ②の対象とする漁業が、まあじの採捕を行う水域
 ② 対象とする漁業
 神奈川県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者がまあじを採捕する漁業
 ③ 漁獲可能期間
 周年(1月1日から12月31日まで)
(2) 漁獲量の管理の手法等
 当該知事管理区分における管理の手法は、現行の水準以上に漁獲量を増加させない管理とし、漁獲量等の報告に係る期限は、管理年度終わりの翌月の末日まで、もしくは別に定める期限とする。
第3 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準
 全量を神奈川県まあじ漁業に配分する。
第4 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
 対象とする漁業においては、漁獲可能量による管理以外の手法として、漁獲努力量による管理を合わせて行うこととする。この場合における当該漁業に係る漁獲努力量の上限は、次の表の左欄に掲げる漁業の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

漁業の種類 漁獲努力量
定置漁業 31ヶ統
小型機船底びき網漁業 82隻
小型まき網漁業 21ヶ統
一本釣り漁業 908隻
あじ・さば棒受け網漁業 7隻
はご釣り漁業 80隻

(別紙1-4)

第1 特定水産資源
 まいわし太平洋系群
第2 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等
 神奈川県まいわし漁業
(1) 当該知事管理区分を構成する事項
 ① 水域
 ②の対象とする漁業が、まいわしの採捕を行う水域
 ② 対象とする漁業
 神奈川県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者がまいわし太平洋系群を採捕する漁業
 ③ 漁獲可能期間
 周年(1月1日から12月31日まで)
(2) 漁獲量の管理の手法等
 当該知事管理区分における管理の手法は、現行の水準以上に漁獲量を増加させない管理とし、漁獲量等の報告に係る期限は、管理年度終わりの翌月の末日まで、もしくは別に定める期限とする。
第3 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準
 全量を神奈川県まいわし漁業に配分する。
第4 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
 対象とする漁業においては、漁獲可能量による管理以外の手法として、漁獲努力量による管理を合わせて行うこととする。この場合における当該漁業に係る漁獲努力量の上限は、次の表の左欄に掲げる漁業の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

漁業の種類 漁獲努力量
定置漁業 31ヶ統
中型まき網漁業 2ヶ統
小型まき網漁業 21ヶ統
いわし流し刺し網漁業 1隻

(別紙1-5)

第1 特定水産資源
 するめいか
第2 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等
 神奈川県するめいか漁業
(1) 当該知事管理区分を構成する事項
 ① 水域
 ②の対象とする漁業が、するめいかの採捕を行う水域
 ② 対象とする漁業
 神奈川県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者がするめいかを採捕する漁業
 ③ 漁獲可能期間
 周年(4月1日から翌年3月31日まで)
(2) 漁獲量の管理の手法等
 当該知事管理区分における管理の手法は、現行の水準以上に漁獲量を増加させない管理とし、漁獲量等の報告に係る期限は、管理年度終わりの翌月の末日まで、もしくは別に定める期限とする。
第3 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準
 全量を神奈川県するめいか漁業に配分する。
第4 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
 対象とする漁業においては、漁獲可能量による管理以外の手法として、漁獲努力量による管理を合わせて行うこととする。この場合における当該漁業に係る漁獲努力量の上限は、次の表の左欄に掲げる漁業の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

漁業の種類 漁獲努力量
定置漁業 31ヶ統
一本釣り漁業 908隻

神奈川県資源管理方針(PDF:280KB)

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