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更新日:2023年12月6日

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神奈川海区漁業調整委員会委員の公募について(公募は終了しました)

神奈川海区漁業調整委員会委員の公募について

神奈川海区漁業調整委員会委員の公募について(公募は終了しました)

 現在の神奈川海区漁業調整委員会委員の任期は、令和3年3月31日で満了になります。
 これに伴い、新しい委員候補者を次のとおり募集します。
 なお、漁業法の改正に伴い、海区漁業調整委員会委員は、推薦又は応募された方の中から選ばれた候補者を議会の同意を得て知事が任命します。

1 神奈川海区漁業調整委員会委員について

(1)主な業務内容
・毎月開催される海区漁業調整委員会への出席の他、現地調査及び全国会議への出席等
・海区漁場計画の決定、漁業権免許申請の審査等に係る知事からの諮問への答申
・海面における水産動植物の採捕の制限等に係る指示の決定など

(2)募集人数
 漁業者委員 11名
 学識経験者委員 3名
 (資源管理、漁業経営、水産行政経験者それぞれ1名ずつ)
 中立委員 1名
 ※各委員の説明については、(10)その他を参照してください。

(3)任期
 令和3年4月1日から令和7年3月31日まで(4年間)

(4)報酬
 委員報酬37,600円/月及び交通費等

(5)身分
 神奈川県の特別職の非常勤職員

2 応募について

(1)募集期間
 令和2年9月1日(火曜日)から令和2年9月30日(水曜日)まで

(2)推薦・応募方法
 所定の申込書に必要事項を記入のうえ、水産課に直接ご持参いただくか、郵送してください。

(3)受付時間
 土日祝日を除く県庁開庁日の午前8時30分から正午まで、及び午後1時から午後5時まで
郵送の場合は、令和2年9月30日(水曜日)必着

(4)提出先(郵送先)
 〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
 環境農政局農政部水産課漁業調整・資源管理グループ(新庁舎3階)

(5)注意事項
 ・提出された書類は返却いたしません。
 ・申込書の内容及び資格要件に係る確認を行うため、必要に応じて関係機関に照会を行います。

(6)候補者等情報の公表
 候補者及び推薦者に関する情報(住所・生年月日・連絡先を除く)は、募集期間の中間と終了後に神奈川県庁ホームページで公表します。

(7)推薦及び応募の様式
 ア 個人による推薦
 神奈川海区委員会委員候補者推薦書(漁業者推薦)(第1号様式)(ワード:23KB)

 神奈川海区委員会委員候補者推薦書(漁業者推薦)(第1号様式)(PDF:96KB)

 イ 法人または団体による推薦
 ・ 漁業者委員を推薦する場合
 神奈川海区委員会委員候補者推薦書(漁業団体等推薦)(第2号様式)(ワード:21KB)

 神奈川海区委員会委員候補者推薦書(漁業団体等推薦)(第2号様式)(PDF:96KB)


 ・ 漁業者以外の委員を推薦する場合
 神奈川海区委員会委員候補者推薦書(漁業者以外の者に係る団体推薦)(第3号様式)(ワード:21KB)

 神奈川海区委員会委員候補者推薦書(漁業者以外の者に係る団体推薦)(第3号様式)(PDF:99KB)

 ウ 個人による応募
 神奈川海区委員会委員候補者応募申込書(第4号様式)(ワード:21KB)

 神奈川海区委員会委員候補者応募申込書(第4号様式)(PDF:97KB)

(8)候補者の資格
 漁業に関する識見を有し、海区漁業調整委員会の職務を適切に行うことができる者で、次のいずれかに該当する者は除きます。
 ア 年齢満18歳未満の者
 イ 破産手続開始の決定を受けて、復権を得ない者
 ウ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
 エ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年12月28日条例第75号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している者

(9)選定基準
 候補者が定数を超えた場合、それぞれの委員毎に次の選定基準に基づき選定を行います。
 なお、これらの選定基準は、神奈川県海区漁業調整委員会候補者選定委員会の意見をきいて定めたものであり、選定過程の公正性・透明性を確保するためあらかじめ公表するものです。

 ア 漁業者委員に関する選定基準(PDF:86KB)

 イ 学識経験者委員に関する選定基準(PDF:71KB)

 ウ 中立委員に関する選定基準(PDF:73KB)

(10)その他

各委員についての説明

 ア 漁業者委員
 神奈川海区に沿う市町村の区域内に住所又は事業場を有する漁業者又は漁業従事者(一年に九十日以上、漁船を使用する漁業を営み、又は漁業者のために漁船を使用して行う水産動植物の採捕若しくは養殖に従事する者に限る。)(漁業法第138条第5項)

 イ 学識経験者委員委員
 資源管理及び漁業経営に関する学識経験を有する者(漁業法第138条第7項)の他、水産行政経験者を置く。

 ウ 中立委員
 海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者(漁業法第138条第7項)

(11)参考

 神奈川海区漁業調整委員会の委員選任に関する要綱(PDF:439KB)

 神奈川県海区漁業調整委員会候補者選定委員会設置要綱(PDF:73KB)

3 神奈川海区漁業調整委員会委員の公募状況(中間公表及び最終公表)

神奈川海区漁業調整委員会委員の公募状況(中間公表及び最終公表)

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