更新日:2024年3月12日
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遊漁船業の営業に関するお知らせをしています
事業者は、損害賠償保険の更新に伴う保険期間の変更、遊漁船や業務主任者の追加や削除、事業者の住所や電話番号などの変更を行う場合、変更が生じた日から30日以内に県に届出を行う義務があります。
30日以内の届出がない、もしくは虚偽の届出があった場合には、最高で100万円以下の罰金に処されることがあります。
変更の届出に必要な書類は、変更する項目によって異なります。次の項目以外の変更(事業者の氏名・住所等)や、個人事業主の法人化を行う場合のお手続きについては、ページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。
必要書類 |
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1 |
遊漁船業者登録事項変更届出書 (様式第五号) |
【令和6年3月までは旧様式使用】 |
2 |
船舶検査証書の写し |
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3 |
保険証書の写し (磯渡し有の場合、保険契約約款(抜粋)も添付) |
必要書類 |
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1 |
遊漁船業者登録事項変更届出書 (様式第五号) |
【令和6年3月までは旧様式使用】 |
2 | 業務規程変更届出書(様式第六号) |
【令和6年3月までは旧様式使用】 |
3 |
修正後の業務規程 別表1,9<<New!!
【R5年度まで旧業務規程を修正の場合】 修正後の 別表1,10 |
【旧業務規程】 |
4 |
新たに業務主任者を追加する場合 誓約書(様式第三の二) |
【令和6年3月までは旧様式使用】 |
5 |
新たに業務主任者を追加する場合、その者の 実務研修・実務経験証明書 |
【令和6年3月までは旧様式使用】 |
6 |
実務研修記録(実務研修証明書に添付) <<New!! |
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7 |
新たに業務主任者を追加する場合、その者の 業務主任者養成講習の修了証明書 |
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8 |
新たに業務主任者を追加する場合、その者の 海技士(航海)又は 2級以上の小型船舶操縦士免許証の写し |
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9 |
新たに業務主任者を追加する場合、その者の 住民票又はそれに代わる書面(運転免許証等)の写し |
必要書類 |
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1 |
遊漁船業者登録事項変更届出書 (様式第五号) |
【令和6年3月までは旧様式使用】 |
2 | 業務規程変更届出書(様式第六号) |
【令和6年3月までは旧様式使用】 |
3 |
修正後の業務規程 別表2,3,4,12<<New!!
【R5年度までの旧業務規程を修正の場合】 修正後の 別表3,4 |
【旧業務規程】 |
4 |
新たに遊漁船を追加する場合、その船の 船舶検査証書の写し |
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5 |
新たに遊漁船を追加する場合、その船の 保険証書の写し (磯渡し有の場合、保険契約約款(抜粋)も添付) |
令和6年4月1日からの遊漁船業法の改正施行に伴い新しい業務規程の条文、別表への変更届出を令和6年10月1日までに行ってください。<<New!!
必要書類 |
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1 |
業務規程変更届出書(様式第六号) |
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2 | 業務規程 (条文) | PDF:256KB/WORD:31KB |
3 |
業務規程 (別表) |
<営業所の所在地によりお問い合わせ先が異なります>
●横浜市・川崎市・下記以外の地域
環境農政局農水産部水産課
漁業調整・資源管理グループ
電話:045-210-4551 FAX:045-210-8853
●横須賀市~鎌倉市
横須賀三浦地域県政総合センター
農政部地域農政推進課
電話:046-823-0439 FAX:046-827-0224
●藤沢市~二宮町
湘南地域県政総合センター
農政部地域農政推進課
電話:0463-22-9280 FAX:0463-23-0599
●小田原市~湯河原町
県西地域県政総合センター
農政部地域農政推進課
電話:0465-32-8909 FAX:0465-32-8111
このページの所管所属は環境農政局 農水産部水産課です。