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更新日:2024年1月31日

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水産用抗菌剤の取扱い等に関する新たな仕組みについて

水産用抗菌剤の取扱い等に関するあらたな仕組みについて

概要

平成30年1月1日より、水産用医薬品の使用に関する記録及び水産用抗菌剤の取扱いに関する新しい仕組みが始まります。

我が国の薬剤耐性(AMR)対策アクションプランに基づき、食用の養殖水産動物に使用する水産用抗菌剤の購入には、専門家(魚類防疫員)が交付する使用指導書が必要となります。詳しくは下記をご参照ください。

水産用抗菌剤の取扱い等に関する新たな仕組みについて

水産用抗菌剤の取扱い等に関する新たな仕組みについて(フローチャート) [PDFファイル/85KB]

1. 水産用抗菌剤使用指導書の交付申請について

食用となる養殖魚を治療するための水産用抗菌剤を購入しようとする際には、使用指導書の交付申請の手続きが必要になります。

「水産用抗菌剤使用指導書交付申請書」(別記様式第2号)に必要事項を記入し押印したものに、水産用医薬品の「使用記録票」(別記様式第1号)の写しを添えて、購入したい日のおよそ10日前までに下記の指導機関まで郵送または持参により提出してください。使用指導書が交付されたのち、この写しを販売業者へ提出することにより、水産用抗菌剤を購入することができます。

【使用指導書の交付申請先】

  • ア 海水水産動物に関するもの

神奈川県水産技術センター栽培推進部
〒238-0237 三浦市三崎町城ケ島養老子
電話番号:043-882-2314

  • イ 淡水水産動物に関するもの

神奈川県水産技術センター内水面試験場
〒252-0135 相模原市緑区大島3657
電話番号:042-763-2007

なお、「使用記録票」の写しは、水産用医薬品の「使用状況調査報告」の写しでも構いません。

水産用医薬品の「使用記録票」(別記様式第1号) [Excelファイル/11KB]
「水産用抗菌剤使用指導書交付申請書」(別記様式第2号) [Wordファイル/16KB]

2. 緊急時の水産用抗菌剤の購入方法

予期しない疾病の発生時など、緊急を要し、やむを得ず使用指導書の交付を待たずに水産用抗菌剤を購入し、使用する必要がある場合には、その都度、医薬品販売業者に「水産用抗菌剤使用指導書に関する理由書」(別記様式第4号)を紙媒体で提出することで水産用抗菌剤を購入することができます。

なお、理由書の提出を受けて水産用抗菌剤を販売した動物用医薬品販売業者は、「使用指導書に関する報告書」(別記様式第5号)に理由書の写しを添えて、販売した日から2週間をめどに指導機関長あてに提出してください。

「水産用抗菌剤使用指導書に関する理由書」(別記様式第4号) [Wordファイル/15KB]
「使用指導書に関する報告書」(別記様式第5号) [Wordファイル/15KB]

3. 問合せ先

本件に関する詳細な内容、不明な点等については、神奈川県庁水産課水産企画グループ、水産技術センターまたは水産技術センター内水面試験場までお問い合わせください。

  • 水産課水産企画グループ

〒231-8588 横浜市中区日本大通1
電話番号:045-210-4542

  • 水産技術センター栽培推進部

〒238-0237 三浦市三崎町城ケ島養老子
電話番号:046-882-2314

  • 水産技術センター内水面試験場

〒252-0135 相模原市緑区大島3657
電話番号:042-763-2007

4. その他

農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp/j/syouan/suisan/suisan_yobo/index.html)に、本件に関する様式やQ&A;などの情報が掲載されておりますので、ご活用ください。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 農水産部水産課です。