更新日:2023年11月14日

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外国籍県民かながわ会議傍聴要領

外国籍県民かながわ会議傍聴要領

外国籍県民かながわ会議傍聴要領

(趣旨)

第1条 この要領は、外国籍県民かながわ会議(以下「外国籍県民会議」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定める。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

 (傍聴人の決定等)

第3条 一般の定員は、10人以内とし、会議の都度、会議室の収容人数等を考慮して定めるものとする。

2 外国籍県民会議の事務局は、傍聴希望者を、会議の開催当日に、所定の場所、時間に集合させるものとする。

3 前項の規定により集合した傍聴希望者数が、定員に満たない場合は傍聴希望者全員を傍聴人とし、定員を超える場合は抽選により傍聴人を決定する。

 (傍聴席に入場することができない者)

第4条 次の者は、傍聴席に入場することができない。

(1)決定した傍聴人以外の者

(2)審議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者

 (傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、会議の秩序を乱し、又は審議の妨害になるような行為をしてはならない。

 (写真、映画、テレビ等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、会場において、写真、映画、テレビ等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。ただし、事前に委員長の許可を得た場合は、この限りではない。

 (秩序の維持)

第7条 委員長は、会議の円滑な運営を図るため、傍聴人に必要な指示をし、又は事務局の職員に指示させることができる。

2 委員長は、前項の指示をし、又は事務局の職員に指示させたにもかかわらず、傍聴人が指示に従わないときは、傍聴人を退場させることができる。

 (実施細目)

第8条 この要領に定めのない事項は、委員長が外国籍県民会議に諮って定める。

 附則

この要領は、平成18年12月23日から施行する。

 附則

この要領は、令和2年10月29日から施行する。

 

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