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更新日:2020年8月26日

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家賃支援給付金<国制度>における「海岸法」、「港湾法」及び「港湾の設置及び管理等に関する条例」の占用料等の取扱いについて

 「海岸法」、「港湾法」及び「港湾の設置及び管理等に関する条例」に基づく土地の占用等の許可は、中小企業庁の家賃支援給付金の給付審査において、給付対象となる土地・建物賃貸借契約に相当するものと国土交通省等から示されていますので、お知らせします。

 家賃支援給付金の申請等については、中小企業庁HPを御確認ください。

このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。