砂防設備占用料の額等について、神奈川県道路占用料徴収条例の一部改正に伴う神奈川県流水占用料等徴収条例の一部改正に伴い、改定します。
占用料の額を改定するとともに、所在地区分について、綾瀬市を「第一級地」から「第二級地」へ変更します。
注 神奈川県砂防指定地の管理に関する条例において、砂防設備占用料については、神奈川県流水占用料等徴収条例に規定する土地占用料の例により計算するとされているため、神奈川県流水占用料等徴収条例の一部改正に伴い、砂防設備占用料の額等についても、改定になります。改定後の占用料等については、下記のリンク先を御参照ください。
令和6年4月1日から施行します。
神奈川県公報 令和6年12月26日 号外第69号(PDF:620KB)
占用料の額の改定等に伴う手続は不要です。令和6年度の占用料は、県で新しい単価をもって計算いたします。