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更新日:2023年8月4日

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砂利採取業者の登録に関する手続きについて

砂利採取法に係る各種申請に関するページです。

砂利採取業登録に係る各種手続き

砂利採取業の登録

 

神奈川県内で砂利採取業を行うには、神奈川県知事の登録を受ける必要があります。

登録の申請を行うには、砂利採取業者登録申請書(様式第1)と必要な添付書類一式を準備し、返送用の封筒を同封のうえ、神奈川県県土整備局河川下水道部砂防課へ提出してください。

1.登録事項

申請者の氏名又は名称、住所及び法人にあっては代表者の氏名

事務所の名称及びその所在地

その事務所に置く砂利採取業務主任者の氏名

申請者が法人にあっては、その業務を行う役員の氏名

2.提出書類
登録申請書類 様式・備考
  砂利採取業者登録申請書(登録規則第2条)[様式第1] 砂利採取業者登録申請書(ワード:31KB)
添付書類(登録規則第2条)
1 申請者の誓約書
[法第6条第1項第1号から第5号まで及び第7号に該当しないことを誓約する書面]

申請者の誓約書(ワード:30KB)

(任意様式)

2 業務を行う役員の誓約書(申請者が法人の場合のみ)
[法第6条第1項第1号から第4号までに該当しないことを誓約する書面]
業務を行う役員の誓約書(ワード:26KB)
(任意様式)
3 業務主任者の誓約書
[法第6条第1項第1号から第4号までに該当しないことを誓約する書面]
業務主任者の誓約書(ワード:26KB)
(任意様式)
4 業務主任者が申請者又はその従業員(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員を含む。)であることを証する書面 業務主任者雇用証明書
(任意様式)
※業務を行う役員については登記簿謄本で代替可
5 業務主任者の合格証又は認定証の写し  
6 業務主任者の住民票  
7 申請者の砂利採取業経歴書 砂利採取業経歴書
(任意様式)
8 申請者の定款及び登記簿謄本(申請者が法人の場合のみ)  
9 申請者(法人の場合は、その業務を行う役員を含む。)及び業務主任者の生年月日を証する書面

運転免許証の写し・住民票等

※業務主任者については、合格証で代替可

砂利採取業の登録事項変更

 

登録されている次の事項に変更があったときは、登録事項変更届書(様式第7)と必要な添付書類一式を準備し、返送用の封筒を同封のうえ、神奈川県県土整備局河川下水道部砂防課へ提出してください。

1.変更があったときに届出が必要な事項

申請者の氏名又は名称、住所及び法人にあっては代表者の氏名

事務所の名称及びその所在地

その事務所に置く砂利採取業務主任者の氏名

申請者が法人にあっては、その業務を行う役員の氏名

2.提出書類
添付書類 変 更 事 項
氏名又は名称の変更 法人の代表者の変更 事務所の名称又は所在地の変更 業務主任者 業務を行う役員
追加 削除 追加 削除
登録事項変更届書(ワード:30KB)
(登録規則様式第7)
業務を行う役員の誓約書(ワード:26KB)
(任意様式)
 
〇(代表者分)
     
〇(追加分)
 
業務主任者の誓約書(ワード:26KB)
(任意様式)
     
〇(追加分)
     
業務主任者の雇用証明書
(任意様式)
     
〇(追加分)
     
業務主任者の住民票      
〇(追加分)
     
業務管理者の
合格証又は認定証
     
〇(追加分)
     
生年月日を証する書面
(住民票、運転免許証等)
 
〇(代表者分)
 
〇(追加分)
 
〇(追加分)
 
登記簿謄本
(申請者が法人の場合)
   

 

砂利採取業の承継

 

砂利採取業者がその事業の全部を譲り渡し、または砂利採取業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その砂利採取業者の地位を承継した者は、都道府県知事に対して届出が必要です。

砂利採取業者の地位を承継した者は、採石業承継届出書(施行規則様式第3)を、必要な添付書類一式と併せて、返送用の封筒を同封のうえ、神奈川県県土整備局河川下水道部砂防課へ提出してください。

提出書類一覧
承継届出書類  様式・備考
 

砂利採取業承継届出(登録規則第4条)[様式第3]

砂利採取業承継届出(ワード:35KB)
添付書類(登録規則第4条)
1 事業の全部を譲渡した場合
 

砂利採取業者事業譲渡証明書[様式第4の2]

砂利採取業者事業譲渡証明書(ワード:30KB)(様式第4の2)
  事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面 土地の権原を有することを証する書面 
  承継人の誓約書 承継人の誓約書(ワード:30KB)
  承継人の住民票(承継人が法人の場合は、その法人の定款及び登記事項証明書)  
  承継人(承継人が法人の場合は、その法人の業務を行う役員)及び事務所に置く業務管理者の生年月日を証する書面 免許証の写し・住民票等
2 2人以上の相続人の全員の同意により選定された者が承継した場合
  砂利採取業者相続同意証明書[様式第5]

砂利採取業者相続同意証明書(ワード:29KB)

(様式第5)

  戸籍謄本  
  承継人の誓約書 承継人の誓約書(ワード:30KB)
  承継人の住民票(承継人が法人の場合は、その法人の定款及び登記事項証明書)  
  承継人(承継人が法人の場合は、その法人の業務を行う役員)及び事務所に置く業務管理者の生年月日を証する書面 免許証の写し・住民票等
3 相続人が1人又は相続人全員が共同で相続した場合
  砂利採取業者相続証明書(登録規則第4条)[様式第6]

砂利採取業者相続証明書(ワード:29KB)

(様式第6)

  戸籍謄本  
  承継人の誓約書 承継人の誓約書(ワード:30KB)
  承継人の住民票(承継人が法人の場合は、その法人の定款及び登記事項証明書)  
  承継人(承継人が法人の場合は、その法人の業務を行う役員)及び事務所に置く業務管理者の生年月日を証する書面 免許証の写し・住民票等
4 合併により法人が承継した場合
  承継人の誓約書 承継人の誓約書(ワード:30KB)
  承継人の住民票(承継人が法人の場合は、その法人の定款及び登記事項証明書)  
  承継人(承継人が法人の場合は、その法人の業務を行う役員)及び事務所に置く業務管理者の生年月日を証する書面 免許証の写し・住民票等
5 分割により法人が承継した場合
  分割による承継証明書[様式第6の2]

分割による承継証明書(ワード:30KB)

(様式第6の2)

  事業の全部の承継があったことを証する書面 分割契約書等
  承継人の誓約書 承継人の誓約書(ワード:30KB)
  承継人の住民票(承継人が法人の場合は、その法人の定款及び登記事項証明書)  
  承継人(承継人が法人の場合は、その法人の業務を行う役員)及び事務所に置く業務管理者の生年月日を証する書面 免許証の写し・住民票等

 

砂利採取業の廃止

 

砂利採取業者の登録を受けた都道府県において砂利採取業を廃止したときは、砂利採取業廃止届出書(様式第8)を当該都道府県知事に届け出る必要があります。

なお、砂利採取業の廃止とは、将来再開の意思がなく、砂利採取事業活動をやめることです。

提出書類
廃止届出書類 様式・備考等
砂利採取業廃止届出書(登録規則様式第8) 砂利採取業廃止届出書(様式第8)(ワード:28KB)

≪注意≫

砂利採取業を廃止し、砂利採取業廃止届出書を提出した砂利採取業者であった者であっても、砂利採取法第23条第1項に係る具体的な義務等は存続します。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。