土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域の指定及び指定に関する図面の閲覧について
ー土砂災害から「いのち」を守るためにー
県では、がけ崩れなどの土砂災害から「いのち」を守るため、土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域等の指定を進めています。
急傾斜地の崩壊に係る土砂災害警戒区域(注意1)については、平成28年度までに指定が完了していますが、本日、新たに土砂災害特別警戒区域(注意2)を指定しましたので、お知らせします。
つきましては、指定に関する図面について、次のとおり閲覧に供します。
(注意1)土砂災害警戒区域
土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域で、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
(注意2)土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
1新たに土砂災害特別警戒区域を指定する市区町村
(1)横須賀市の一部(逸見行政センター管内、浦賀行政センター管内及び北下浦行政センター管内)
(2)箱根町
(注意)一部隣接する他の市町を含みます。
(注意)土砂災害特別警戒区域の指定に合わせ、既に指定している土砂災害警戒区域が変更となる箇所もあります。
2指定に関する図面の閲覧場所
指定する市区町村 | 閲覧場所 | 所在地 |
横須賀市の一部 (逸見行政センター管内、 浦賀行政センター管内及び 北下浦行政センター管内) |
横須賀土木事務所 |
〒238-0022 横須賀市公郷町1-56-5
|
箱根町 |
県西土木事務所 小田原土木センター |
〒250-0003 小田原市東町5-2-58 |
上記の市区町村 (横須賀市等) |
県土整備局 河川下水道部砂防海岸課 |
〒231-8588 横浜市中区日本大通1 (神奈川県庁新庁舎11階) |
(注意) 下記の市役所等でも閲覧できます。
横須賀市:横須賀市土木部河川・傾斜地課(横須賀市小川町11本館2号館4階)
箱根町 :箱根町総務防災課(足柄下郡箱根町湯本256)
3その他
指定に関する図面は、「神奈川県土砂災害情報ポータル」でも閲覧できます。
問合せ先
神奈川県県土整備局河川下水道部砂防海岸課
課長 千葉 電話 045-210-6500
審査グループ 河野 電話 045-210-6505
急傾斜地グループ 井川 電話 045-210-6508