ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 盛土規制法に基づく行政代執行の実施について
初期公開日:2026年7月21日更新日:2026年7月21日
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三浦市初声町和田地内の民有地で行われた不適切な盛土につきましては、直ちに災害防止措置を講じる必要があるため、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づき、特別緊急代執行を実施することとなりましたので、お知らせします。
当該盛土は、令和5年1月の通報により把握して以降、県は行為者に対し再三の指導を行い、さらに令和7年10月29日(水曜日)および令和8年5月8日(金曜日)の2回にわたり勧告書を発出しましたが、行為者はこれに従わず、必要な措置が講じられませんでした。こうした中、台風第7号および第8号の通過に伴う大雨の影響により、令和8年6月27日(土曜日)に盛土の一部が崩落し、隣接する市道や農地に土砂が流出しました。
今後、さらなる崩落も危惧されることから、県が、盛土規制法第23条第3項で準用する第20条第5項第3号の規定に基づく特別緊急代執行により、災害防止措置を行うこととしました。
取材を希望される場合、令和8年7月24日(金曜日)までに、下記問合せ先まで御連絡ください。
問合せ先
神奈川県県土整備局河川下水道部
土砂対策担当課長 髙山
電話 045-285-0823
砂防課審査グループ 山田
電話 045-210-6505
砂防課土砂対策グループ 樽川
電話 045-210-6505
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。