ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 県民の声・広聴 > 困った時・知りたい時 > 県職員から業者の皆様へ不適正経理に関与するよう働きかけがあったら
更新日:2025年5月23日
ここから本文です。
県職員から業者の皆様へ不適正経理への協力の働きかけがあったら
業者の皆様から通報があった場合には、通報者個人の秘密を厳守しながら検査を実施し、その結果、不適正経理の事実が判明した場合には、速やかに是正させます。
※次の専用電話、不適正経理の通報フォームは「県職員から業者の皆様へ不正行為の働きかけが行われた場合」専用の連絡先です。
(事例)
架空発注により支払いが行なわれ、その支払金を取引業者に預け金として保有させ、後日これを利用して契約した内容とは異なるものを納入させた(預け金)。
物品販売にあたり、実際に契約した物品とは異なる物品に差し替えて納入させられた(差し替え)。
これ以外の不正等が疑われる場合は、直接該当する県の所属へお問い合わせください。
専用電話:045-681-5015(受付は、開庁日の9時から17時15分まで)
職員から不適正経理への関与を働きかけられた方又はその方が勤務する企業等の役員若しくは従業員。
神奈川県が締結した又は締結しようとする契約における、預け金、差し替え等の神奈川県が損害を被るおそれのある経理処理。
このページの所管所属は会計局 指導課です。