初期公開日:2023年10月18日更新日:2024年1月23日

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電子契約の導入について

県では、取引事業者の方々と県双方の、事務負担軽減と業務効率化を図るため、令和5年10月から電子契約を導入しています。

1電子契約について

(1)電子契約

電子契約とは、書面に押印した物理的な契約書の作成をもって契約の成立・担保をするのではなく、電子契約サービスサーバー上にアップロードされた契約書データを発注者・受注者双方が内容を確認のうえ、電子署名(本人確認証明)を付与した「契約書の電子データ」の作成をもって法的に有効な契約書として成立させるものです。

(2)立会人型の電子契約

立会人型の電子契約とは、県及び契約相手方が合意した電子化した契約書に、電子契約サービス提供事業者自身の電子署名を付与することにより、県及び契約相手方が電子証明書を取得することなく、クラウド上で契約を締結できるものです。

(3)電子契約のメリット

インターネット環境とメールアドレスがあれば、どこでも利用が可能です。紙文書での契約と比較して、契約書の郵送や押印といった作業が不要になるため、事務負担の軽減、契約締結に係る時間の短縮が可能となります。

 

<電子契約のイメージ>

契約書のデータをクラウド上にアップロードし、電子署名を用いて、契約を締結

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2対象となる契約

物品の借入・買入契約、工事又は製造の請負契約、工事系委託契約、一般委託契約など県が支払者となる契約が電子契約の対象となります。

電子契約を予定する契約については、あらかじめ入札説明書、見積書提出依頼書等でご案内します。

電子契約は、県と契約相手方の双方が希望する場合のみ行いますので、従来どおり紙文書での契約も可能です。

受注者が決定した後、事業者の方が希望される場合に電子契約で契約を締結することとします。

3事業者の皆さま向け

(1)電子契約の利用について

契約にあたり機器等を準備する必要はありません。

案件ごとに契約相手方となる事業者のご担当者及びご承認者のメールアドレスを確認する必要があるため、受注者決定後に「電子契約の利用に係る申請書」を提出していただきます。

(2)電子契約の流れ

一般競争入札、指名競争入札、見積り合わせ等

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受注者決定後に、県から契約相手方に「電子契約の利用に係る申請書」を送付

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契約相手方は県に承認者等のメールアドレスを記載した「電子契約の利用に係る申請書」を提出

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県は、契約相手方のメールアドレスを確認

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県は電子契約システム上に契約書をアップロード

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電子契約システムから承認依頼のメールを契約相手方に送信

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契約相手方は、電子契約システムからメールを受信し、契約書を確認・承認

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県側が電子契約システムからメールを受信し、契約書を確認・承認

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契約締結(電子契約システムが電子署名・タイムスタンプを付与)

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電子契約システムから契約相手方に契約締結のメールを送信

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電子契約書を電子契約システムからダウンロードして保管

説明会資料

事業者向け説明会資料

よくあるご質問(FAQ)

Q1)契約締結作業において、県職員個人のメールアドレスから事業者へ承認依頼のメールが来るのでしょうか?

A1)お見込みのとおりです。メールアドレス@以降にpref.kanagawa.lg.jpと記載されていますので、ご確認ください。

Q2)電子契約では印紙税を払わなくて良いのでしょうか?

A2)お見込みのとおりです。電磁的記録により作成される電子契約は、印紙税の課税対象外です。

Q3)電子契約にも証拠力が認められるのでしょうか?

A3)お見込みのとおりです。電子署名が付与された契約書については、押印した契約書と同様に証拠力が認められます。

(3)事業者向け説明会について

目的

電子契約導入にあたっての準備や導入後の電子契約に係る事務の流れ、電子契約システムの操作方法等についてご説明します。

日時、場所

日時:令和6年2月27日(火曜日) 14時00分 から 15時30分

場所:Zoom開催

申込方法

令和6年1月23日(火曜日)14時00分から令和6年2月13日(火曜日)23時00分までに、次の申込フォームから参加申込みを行ってください。

定員は、500人で、先着順です。

なお、定員に達した場合は、募集を締め切らせていただきますので、ご注意ください。

【申込フォーム(神奈川県電子申請システム)】

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=64998

参加者決定

令和6年2月21日(水曜日)までに、メールでご連絡します。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は会計局 指導課です。