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更新日:2021年6月11日

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飲食店向け協力金の再度の申請受付を実施します

2021年06月11日
記者発表資料

県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付しています。
このたび、時短営業に御協力をいただいたにも関わらず、申請期限内に協力金の交付申請ができなかった方等を対象に、再度の申請受付を実施することとしましたので、お知らせします。

1 対象者

添付の「対象となる要請期間と協力金」に記載の第3弾から第8弾までの協力金について、時短営業の要請期間中、対象地域の店舗において、それぞれの要請内容に御協力いただいたものの、「何らかの理由で、当初の申請期限内に、協力金の交付申請を行えなかった事業者」及び「県の要請前から自主的に時短営業を実施していた事業者」を対象とします。
※ 協力金の各弾において、当初の申請期間に交付申請を行い、交付又は不交付決定を受けた店舗は、その弾の申請はできません。

2 申請受付期間

令和3年7月下旬から1か月程度を予定

3 申請方法

郵送のみ

 

※ 申請方法等の詳細が決まりましたら、改めて県ホームページ等でご案内します。

 

対象となる要請期間と協力金

 

区分 要請期間・対象地域 要請内容 当初の受付期間 支給額
 
第3弾

令和2年12月7日
から12月17日
横浜市・川崎市 

対象店舗に対し、5時から22時までの時短営業

令和2年12月18日
から令和3年1月22日

1日あたり2万円
第4弾

令和2年12月18日

から令和3年1月11日

横浜市・川崎市

対象店舗に対し、5時から22時までの時短営業(令和3年1月から8日11日までは5時から20時(酒類の提供は19時)までの時短営業を追加要請)

令和3年1月12日
から2月16日

1日あたり
4万円
(追加要請分は、1日あたり2万円)

 

第5弾 

令和3年1月12日

から2月7日

県内全域

対象店舗に対し、5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業 令和3年2月8日
から3月5日
1日あたり
6万円
第6弾

令和3年2月8日

から3月7日

県内全域

対象店舗に対し、5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業 令和3年3月8日
から4月9日
1日あたり
6万円
第7弾 

令和3年3月8日
から3月21日
県内全域

対象店舗に対し、5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業 令和3年4月1日
から5月7日
1日あたり
6万円

令和3年3月22日
から3月31日
県内全域

対象店舗に対し、5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの時短営業 1日あたり4万円
 
第8弾 令和3年4月1日
から4月19日
対象店舗に対し、5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの時短営業 令和3年4月22日
から5月28日
1日あたり
4万円


 ※対象店舗 : 第3弾及び第4弾は、酒類を提供する、食品衛生法の飲食店営業等の許可を受けた飲食店及びカラオケ店

第5弾~第8弾までは、食品衛生法の飲食店営業及び喫茶店営業の許可を受けた店舗。ただし、テイクアウト専門店やキッチンカーなど、要請の対象外となる施設があります。

 

問合せ先

神奈川県産業労働局

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金対策チーム 

電話 080-7581-6412 080-7581-6400 

 

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。