ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 飲食店向け協力金の再度の申請受付を実施します
更新日:2021年6月11日
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県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付しています。
このたび、時短営業に御協力をいただいたにも関わらず、申請期限内に協力金の交付申請ができなかった方等を対象に、再度の申請受付を実施することとしましたので、お知らせします。
添付の「対象となる要請期間と協力金」に記載の第3弾から第8弾までの協力金について、時短営業の要請期間中、対象地域の店舗において、それぞれの要請内容に御協力いただいたものの、「何らかの理由で、当初の申請期限内に、協力金の交付申請を行えなかった事業者」及び「県の要請前から自主的に時短営業を実施していた事業者」を対象とします。
※ 協力金の各弾において、当初の申請期間に交付申請を行い、交付又は不交付決定を受けた店舗は、その弾の申請はできません。
令和3年7月下旬から1か月程度を予定
郵送のみ
※ 申請方法等の詳細が決まりましたら、改めて県ホームページ等でご案内します。
対象となる要請期間と協力金
区分 | 要請期間・対象地域 | 要請内容 | 当初の受付期間 | 支給額 |
第3弾 |
令和2年12月7日 |
対象店舗に対し、5時から22時までの時短営業 |
令和2年12月18日 |
1日あたり2万円 |
第4弾 |
令和2年12月18日 から令和3年1月11日 横浜市・川崎市 |
対象店舗に対し、5時から22時までの時短営業(令和3年1月から8日11日までは5時から20時(酒類の提供は19時)までの時短営業を追加要請) |
令和3年1月12日 |
1日あたり
|
第5弾 |
令和3年1月12日 から2月7日 県内全域 |
対象店舗に対し、5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業 | 令和3年2月8日 から3月5日 |
1日あたり 6万円 |
第6弾 |
令和3年2月8日 から3月7日 県内全域 |
対象店舗に対し、5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業 | 令和3年3月8日 から4月9日 |
1日あたり 6万円 |
第7弾 |
令和3年3月8日 |
対象店舗に対し、5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業 | 令和3年4月1日 から5月7日 |
1日あたり 6万円 |
令和3年3月22日 |
対象店舗に対し、5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの時短営業 | 1日あたり4万円 |
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第8弾 | 令和3年4月1日 から4月19日 |
対象店舗に対し、5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの時短営業 | 令和3年4月22日 から5月28日 |
1日あたり 4万円 |
※対象店舗 : 第3弾及び第4弾は、酒類を提供する、食品衛生法の飲食店営業等の許可を受けた飲食店及びカラオケ店
第5弾~第8弾までは、食品衛生法の飲食店営業及び喫茶店営業の許可を受けた店舗。ただし、テイクアウト専門店やキッチンカーなど、要請の対象外となる施設があります。
問合せ先
神奈川県産業労働局
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金対策チーム
電話 080-7581-6412 080-7581-6400
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。