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更新日:2023年5月17日

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工芸技術所から機器利用に係る注意事項のお知らせ

工芸技術所から機器利用に係る注意事項のお知らせ

中小企業支援課小田原駐在事務所(工芸技術所)では、木工芸産業に携わる事業者の方に、生産工程の一部や試作品作成等に必要な機器を貸し出しておりますが、機器の故障を防ぐため、チーク材や竹など一部の材料についてはご利用をお断りしております。

どのようなものが対象になるかは、事前にお電話でお問い合わせください。

ご理解とご協力をお願いいたします。

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このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。