新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の虚偽申請及び不正受給への対応について
掲載日:2021年2月19日
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付いたします。
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協力金の不正受給は犯罪です!
本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。
あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
県では、実際に街の見回りをしており、22時以降も要請に応じず、営業している店舗があることを把握しています。
- 実際には22時以降も客を滞在させて営業を行っているにもかかわらず、時短要請に応じたように見せかける。
- 以前から廃業・休業しているにもかかわらず、営業実態があるように見せかける。
- 対象となる飲食店等を運営する事業者(事業主)でないにもかかわらず、対象事業者を装い申請する。
など、虚偽申請は絶対に行わないようご注意ください。
協力金の不正受給は犯罪です。
軽い気持ちで不正をすると、重大な犯罪になる可能性がありますので、くれぐれも適正な申請をお願いします。
22時以降の街の様子
※こちらの写真は県が22時以降に見回りをした時の様子です。
※訂正:横浜市内の写真について、一部川崎市と表記した写真を掲載しておりました。訂正し、お詫びいたします。