ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 企業支援・補助・融資 > 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)について
更新日:2022年2月18日
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神奈川県は、4月20日から5月11日までの間、時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して協力金(第9弾)を交付します。
申請受付は、令和3年8月27日(金曜)で終了しました。※受付終了後の申請はできませんので、お問合せはお控えください。
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県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(協力要請推進枠)を活用した事業です。
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神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9・10弾)申請の手引き(PDF:10,069KB)
第3弾から第9弾ともご協力いただいた場合、それぞれ申請が必要となります。
「まん延防止等重点措置区域」の適用区域の追加(鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市)及び要請内容(4月28日から酒類の提供は終日停止)の追加に伴い、令和3年4月28日以降、協力金の支給要件が次のとおり変更となりました。
画像が表示されない方はクリック(PDF:197KB)
※協力金交付額の詳細は、「3.交付額」をご確認ください。
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【重要】 まん延防止等重点措置区域(横浜市・川崎市・相模原市・鎌倉市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市)とその他区域により要請内容が異なります。詳細は「事業者の皆様に対する要請内容等について」をご確認ください。 ※下線部の市は、令和3年4月28日追加 |
更新履歴
令和3年12月29日 「10.問合せ先」を更新しました。
令和3年8月28日 申請受付は終了しました。
令和3年7月21日 電子申請で、大企業の新規開店特例制度適用の申請が可能となりました。(詳しくは「第9・10弾の申請手順のページ内、申請時によくあるお問い合わせ」をご覧ください。)
現在の交付状況についてご案内します。
※第9弾・10弾の申請として受理した件数です。
「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付状況について」のページ
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、4月20日(火曜)から5月11日(火曜)までの間、時短営業等を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」を交付します。
まん延防止等重点措置区域 | その他区域 | |
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対象地域 |
横浜市・川崎市・相模原市 |
横浜市・川崎市・相模原市以外の市町村 |
対象期間 |
令和3年4月20日(火曜)から令和3年4月27日(火曜)まで |
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対象施設 | 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗 | |
要請内容 | 5時から20時までの時短営業 (酒類の提供は11時から19時まで) |
5時から21時までの時短営業 (酒類の提供は11時から20時まで) |
まん延防止等重点措置区域 | その他区域 | |
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対象地域 |
横浜市・川崎市・相模原市・鎌倉市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市 |
左記以外の市町村 |
対象期間 | 令和3年4月28日(水曜)から令和3年5月11日(火曜)まで | |
対象施設 | 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗 | |
要請内容 | 5時から20時までの時短営業 (酒類の提供は終日停止) |
5時から21時までの時短営業 ※まん延防止等重点措置区域の飲食店には、酒類提供の終日停止を要請しています。 その他区域の飲食店の皆様も感染防止のため、酒類の提供本数や提供時間を制限するなど店舗の実情に応じて、できる限り協力をお願いします。 |
まん延防止等重点措置区域 | その他区域 |
---|---|
通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗 | 通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗 |
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、下記の交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。詳細はFAQをご覧ください。
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
横浜市、川崎市、相模原市に対象店舗を有すること。
対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年5月11日以降であること。
対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、下記の(ア)又は(イ)の時短営業を行ったこと
(ア)令和3年4月20日から令和3年4月27日までの期間、5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの間に時短営業すること(休業含む)。(注1)
(イ)令和3年4月28日から令和3年5月11日までの期間、5時から20時(酒類の提供は終日停止※)までの間に時短営業すること(休業含む)。(注2)
※令和3年4月28日(水曜)からは、酒類の提供を終日停止することが交付要件となります。
対象店舗において、「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」を掲示していること。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。
「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗は除く)。
(注1)時短営業を開始した日から令和3年4月27日まで連続して時短営業することが必要です。
(注2)時短営業を開始した日から令和3年5月11日まで連続して時短営業(酒類の提供は終日停止)することが必要です。
鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市に対象店舗を有すること。
対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年5月11日以降であること。
対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
対象店舗において、下記の(ア)又は(イ)の時短営業を行ったこと。
(ア)通常21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年4月20日から令和3年4月27日までの期間、5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの間に時短営業すること(休業含む)。(注1)
(イ)通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年4月28日から令和3年5月11日までの期間、5時から20時(酒類の提供は終日停止※)までの間に時短営業すること(休業含む)。(注2)
※令和3年4月28日(水曜)からは、酒類の提供を終日停止することが交付要件となります。
対象店舗において、「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」を掲示していること。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。
「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗は除く)。
(注1)時短営業を開始した日から令和3年4月27日まで連続して時短営業することが必要です。
(注2)時短営業を開始した日から令和3年5月11日まで連続して時短営業(酒類の提供は終日停止)することが必要です。
県内(横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市を除く)に対象店舗を有すること。
対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年5月11日以降であること。
対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
対象店舗において、通常21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年4月20日から令和3年5月11日までの期間、5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの間に時短営業すること(休業含む)。(注)
対象店舗において、「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」を掲示していること。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。
「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗は除く)。
(注)時短営業を開始した日から令和3年5月11日まで連続して時短営業することが必要です。
本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
まん延防止等重点措置区域における協力金交付額の早見表(PDF:51KB)
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年(平成31年)又は令和2年の時短要請月(4月、5月)の1日当たりの売上高 | ||
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10万円以下 | 10万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
4万円 | 上記売上高×0.4 | 10万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年(平成31年)又は令和2年の時短要請月(4月、5月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円) |
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年(平成31年)又は令和2年の時短要請月(4月、5月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
8.3333万円以下 | 8.3333万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
2.5万円 | 上記売上高×0.3 | 7.5万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年(平成31年)又は令和2年の時短要請月(4月、5月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円又は令和元年(平成31年)若しくは令和2年の時短要請月(4月、5月)の 1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額) |
4月20日(火曜)から5月11日(火曜)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(1)まん延防止等重点措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
ア 4月20日(火曜)から4月27日(火曜)までは、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(2)その他区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」
イ 4月28日(水曜)から5月11日(火曜)までは、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(1)まん延防止等重点措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」
ア、イを合算した額が交付額となります。
4月20日(火曜)から5月11日(火曜)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(2)その他区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
第9弾、第10弾の交付申請額を併せて算定できるシートです。
交付申請額を算定する際にご利用ください。
地域別となっていますので、申請する店舗が所在する地域用のシートをご利用ください。
申請受付は終了しました。
※県機関、市役所(区役所)又は町村役場の窓口での申請書類の配布は終了しました。当サイト申請書類からダウンロード可能です。
4月28日からの要請内容の追加に伴い、時短営業の案内等について次の対応をお願いします。
既存の時短営業の案内の終期を4月27日に修正したうえで、4月28日の要請内容の追加に伴う時短営業の案内も掲示してください。
ただし、従来から酒類を提供していない店舗と要請に応じて休業している店舗は、引き続き既存の案内を掲示してください。
既存の時短営業の案内の終期を4月27日に修正したうえで、4月28日の要請内容の追加に伴う時短営業の案内も掲示してください。
ただし、要請に応じて休業している店舗は、引き続き既存の案内を掲示してください。
引き続き既存の案内を掲示してください。
「休業の案内」ひな形
「テイクアウト等用案内」ひな形
(まん延防止等重点措置区域版)
PDF版(PDF:137KB)
※20時までの時短営業を行った上、20時以降にテイクアウト・宅配サービス等の営業される場合、こちらの掲示で取組を案内することが可能です。
「テイクアウト等用案内」ひな形
(その他区域版)
PDF版(PDF:138KB)
※21時までの時短営業を行った上、21時以降にテイクアウト・宅配サービス等の営業される場合、こちらの掲示で取組を案内することが可能です。
※休業した店舗は掲示不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ずマスク飲食の推奨をお願いします。
※「マスク飲食の推奨」や「マスク会食の徹底」の記載がある県の「感染防止対策取組書」を掲示する場合は掲示不要です。
※休業した店舗は掲示不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ず感染対策取組書等の掲示をお願いします。
飲食を主たる業とし、カラオケ設備のある店舗は、店頭や店内に「カラオケ設備提供の終日停止」をしていることの案内を掲示してください。
Word版(ワード:70KB) PDF版(PDF:78KB)
※上記ひな形又は同様の内容を記載した案内を店頭や店内に掲示してください。
神奈川県「感染防止対策取組書」特設ページ(別ウィンドウで開きます)
以下のリンクからご確認ください。
090-8518-3952
<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで
このページに関するお問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)担当
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。