新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)について
申請受付は、令和3年2月16日(火曜)で終了しました。 |
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付いたします。
※12月7日から12月17日までの期間(第3弾分)と12月18日から1月11日までの期間(第4弾分)の両方ともご協力いただいた場合、第3弾と第4弾でそれぞれ申請が必要となりますのでご注意ください。
更新履歴
令和3年2月17日 申請受付は終了しました。
令和3年2月16日 交付状況に関する情報を掲載しました。
令和3年2月12日 電子申請の手引きが分かりやすくなりました。
交付状況に関する情報提供について
現在の交付状況についてご案内します(令和3年2月26日時点)。
申請件数 | 処理済件数 | 処理中件数 | |
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約13,500件 | 約7,700件 | 約5,800件 |
目次
- 協力金の概要
・対象店舗
・交付要件
・注意事項 - 交付額
- 申請方法
・電子申請
・郵送申請 - 申請の流れ
- 申請書類
・様式集
・提出書類(例) - よくあるお問い合わせ(FAQ)
- 問合せ先
- (参考)神奈川県感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム
1.協力金の概要
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、対象地域内(横浜市及び川崎市)にある酒類を提供する飲食店及びカラオケ店に対して、12月17日までの時短営業の協力をお願いしていましたが、12月15日に時短営業要請期間を1月11日まで延長することとしました。
また、1月8日から1月11日までの4日間について、5時から20時までの更なる時短営業(酒類の提供は19時まで)にご協力をお願いいたします。
これに応じて、対象となる店舗を運営し、延長期間に時短営業要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)」を交付いたします。
事業者の皆様に対する要請内容について |
なお、要請の詳細については、くらし安全防災局のページをご覧ください。 <追加要請> ※県全域の20時までの時短要請は、1月12日から2月7日までで、協力金(第5弾)の対象となります。(1月8日から11日の間は、時短要請の対象ではないため、協力金の対象ではありません。) |
対象店舗
通常22時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、酒類を提供している以下の店舗
- 飲食店
(テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外) - カラオケ店
※1月8日から1月11日の期間については、通常20時から翌朝5時までの時間に営業している店舗が対象。
交付要件
※「新規対象店舗」の要件は「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)の追加交付について」をご確認ください
- 県内の対象地域(横浜市及び川崎市)に対象店舗を有すること。
- 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
- 令和2年12月15日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年1月11日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
- 対象店舗において、通常22時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和2年12月18日から令和3年1月11日の期間、5時から22時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。(注)
※追加交付を受ける場合、対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年1月8日から令和3年1月11日の期間、5時から20時までの間(酒類提供は19時まで)に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。 - 対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
- 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
(注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年1月11日まで連続して時短営業することが必要です。
注意事項
本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
2.交付額
1店舗あたり最大100万円(22時まで時短営業した場合)
(1月8日から1月11日の期間、5時から20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)に応じた場合、1日につき2万円を追加交付します。この場合、1店舗あたり最大108万円となります。)
- 時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×4万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から令和3年1月11日まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。 - 対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて、合算して交付します。
3.申請方法
申請受付は終了しました。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)申請の手引き【1月8日改訂版】(PDF:3,396KB)
電子申請
申請受付期間:令和3年1月15日(金曜)から2月16日(火曜)まで
電子申請のメリット |
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郵送申請
申請受付期間:令和3年1月12日(火曜)から2月16日(火曜)まで(当日消印有効)
申請の手引き(PDF:3,473KB)をご確認の上、必要書類を下記郵送先に送付してください。
<郵送先> ※協力金第4弾専用の郵送先です。第3弾とは郵送先が異なりますので、別々に郵送してください。 |
※令和3年1月12日(火曜)より前に送付された申請(1月12日より前の消印があるものなど)は無効です。(申請書類一式を申請者の住所に返送します。)
※郵送による申請をお願いします(宅急便や持参での申請はご遠慮ください)。
4.申請の流れ
<県機関リンク>
5.申請書類
申請にあたっては、次の書類が必須となります。
協力金(第3弾)(12月7日から12月17日までの時短営業要請)の申請をしている方については、一部の書類(★)のみで申請できます。ただし、協力金第3弾で申請していない店舗を追加して申請する場合、(★)の書類に加えて、その店舗に関する「店舗ごとに提出する書類」(◆)の提出が必要です。
名称 | 留意点 | |
---|---|---|
1 | 交付申請書(★) | |
2 | 振込先の通帳等の写し |
|
3 | 営業許可証の写し(★)(◆) |
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4 | 酒類を提供していることがわかる写真など(◆) |
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5 | 従来の営業時間がわかる写真など(◆) |
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6 | 対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの(★)(◆) |
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7 | 本人確認書面(個人事業主の場合のみ)(★) |
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様式集
- 交付申請書(申請書類1) Word版:67KB PDF版:395KB
※必ず申請の手引き(PDF:3,396KB)をご確認ください。 - (参考)「時短営業の案内」ひな形(申請書類6) Word版:54KB PDF版:193KB
- (参考)「休業の案内」ひな形(申請書類6) Word版:49KB PDF版:191KB
- (参考)「時短営業の案内」ひな形<20時までの時短営業用>(申請書類6-2) Word版:70KB PDF版:147KB
提出書類(例)
4 酒類を提供していることがわかる書面
5 従来の営業時間がわかる写真等
6 対象店舗の店先に「時短営業の案内」を
掲示した写真
6-2 対象店舗の店先に「時短営業の案内」を
掲示した写真<20時までの時短営業>
6.よくあるお問い合わせ(FAQ)
以下のリンクからご確認ください。
7.問合せ先
<受付時間>月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時
-
協力金(第4弾)コールセンター
0570-057-382 -
神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
0570-056-774
音声案内に従い、「8(協力金に関すること)」を選択してください。
8.(参考)神奈川県感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム
- 事業所(店舗など)で取り組む感染防止の対策が一覧で分かる「感染防止対策取組書」を県が発行します。取組書を店舗に掲示いただくことで、県民の皆さまが安心・信頼して利用できます。
- また、取組書とともに発行するQRコードを利用し、店舗の利用者の皆さまの感染リスクを保健所が速やかに、必要に応じてフォローアップするための仕組みとして「LINEコロナお知らせシステム」を提供しています。これにより、感染者が訪れた場所を同じ時間帯に訪れた方に対してLINEメッセージをお送りします。
- 事業者の皆様は、安心の提供と、感染拡大の防止のため、この取組をぜひ導入願います。
- 感染防止対策取組書は随時更新しています。既に登録いただいている事業者様で、新たな感染防止対策を追加で入力いただいた場合、その対策に<NEW!>と表示されます。これにより対策の強化をアピールできます。
神奈川県「感染防止対策取組書」特設ページ(別ウィンドウで開きます)
関連リンク |