ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 企業支援・補助・融資 > 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)の申請手順について
更新日:2022年3月31日
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神奈川県は、10月1日か10月24日までの間、時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して協力金(第15弾)を交付します。
申請受付は、令和4年1月14日(金曜)で終了しました。※受付終了後の申請はできませんので、お問合せはお控えください。
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このページは、第15弾の申請手順についてのページです。協力金の概要及び交付額等については、以下のリンクからご確認ください。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)申請の手引き(PDF:2,457KB)
(PDF:3,999KB)
<10月25日追加>
更新履歴 |
令和4年4月1日 「7.問合せ先」を更新しました。 令和4年3月17日 「7.問合せ先」を更新しました。 令和4年3月4日 「7.問合せ先」を更新しました。 |
申請受付は終了しました。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)申請の手引き(PDF:2,457KB)
申請受付期間 令和3年10月25日(月曜)から令和4年1月14日(金曜)まで
電子申請のメリット |
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申請受付期間 令和3年10月25日(月曜)から令和4年1月14日(金曜)まで(当日消印有効、締切厳守)
申請の手引きをご確認の上、必要書類を郵送してください。
<郵送先> 〒550-8798 ※申請書類は、簡易書留等の郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。 |
※県機関、市役所(区役所)又は町村役場の窓口での申請書類の配布は終了しました。当サイト様式集からダウンロード可能です。
郵送申請の場合は、これまでの協力金の申請の有無にかかわらず、1~7の全ての書類の提出が必要です(2は個人事業主のみ)。
電子申請では、第3弾、第6弾~第14弾いずれかの電子申請で協力金が既に交付されている場合は、2「本人確認書面の写し」及び3「振込先の通帳等の写し」を省略できます。
4~7は、店舗ごとの提出が必要です。
8、9は、「売上高方式」で下限額申請以外の店舗又は「売上高減少額方式」で申請する店舗において、店舗ごとの提出が必要です(詳しくは各項目をご確認ください)。
※電子申請の場合は、8の提出は不要です。
名称 | 留意点 | |
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1 | 交付申請書 |
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2 | 本人確認書面の写し 個人事業主の場合のみ |
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3 | 振込先の通帳等の写し |
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名称 | 留意点 | |
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4 | 営業許可証の写し |
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5 |
①「時短営業(休業)の案内」及び「通常の営業時間」を掲示したことがわかる写真等 |
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②「通常の営業時間」がわかる写真等 |
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6 |
「マスク飲食実施店」認証状況に応じて提出する書類 |
(1)マスク飲食実施店(認証済の店舗、現地確認を終えた店舗)
(2)マスク飲食実施店(認証申請中の店舗)
(3)その他の店舗(「マスク飲食実施店」でない店舗)
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7 |
「同一テーブルへの案内は一組4人以内又は同居家族に限る」ことを掲示したことがわかる写真等 |
※協力金(第15弾)ホームページに掲載の「時短営業の案内」ひな形又は同じ内容の案内を、店先や店内に掲示した写真等を提出する場合は、別途の提出は不要です。 |
「売上高方式(下限額以外の場合)」又は「売上高減少額方式」で申請する場合は、8(郵送申請のみ)、9の書類の提出が必要です。 |
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名称 | 留意点 |
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8 |
協力金額算定シート |
※電子申請では、申請画面で該当する項目を入力するため、提出不要です。 ※上記のエクセルファイルがご利用いただけない場合のみ、こちらのPDFファイルをご利用ください。 |
9 |
売上高及び売上高減少額等を確認できるもの |
(申請する店舗の飲食部門の該当月の売上高がわかるもの)
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以下の様式は、「売上高方式で、下限額」で申請する方専用です。
Word版(ワード:209KB) PDF版(PDF:639KB)
以下の様式は、「売上高方式で下限額以外」で申請する方及び「売上高減少額方式」で申請する方専用です。
Word版(ワード:105KB) PDF版(PDF:569KB)
令和元年10月2日以降に開店した店舗、合併・法人成り・個人成り・事業承継をした店舗、罹災した店舗等、特段の事情がある店舗の場合は、特例適用申出書及び特例適用申出書に記載された書類を提出することで、特例制度を利用して売上高を算定した申請をすることができます。(詳細は、特例制度の手引きをご確認ください。)
※下限額で申請する方は特例制度を利用する必要はありません。
※上記のエクセルファイルがご利用いただけない場合のみ、こちらのPDFファイルをご利用ください。
※既存の案内は、手書きで修正しても構いません。
5① 対象店舗の店先に「時短営業(休業)の案内」及び「通常の営業時間」を掲示した写真等※実施期間の開始日の記載がない場合、協力金の対象日数が確認できないため、協力金の審査に時間を要します。 |
(1)マスク飲食実施店(認証済又は現地確認済) |
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※酒類を提供した店舗のみ |
(2)マスク飲食実施店(申請中) (例)10月4日に申請し、10月15日に現地訪問を終えた場合 |
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![]() ※酒類を提供した店舗のみ |
(3)その他の店舗 |
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(4)休業した店舗 | |
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5② 通常の営業時間がわかる写真等(5①に通常の営業時間の記載がある場合は不要) | ||
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※定休日がある場合は、定休日がわかるものを提出してください。 |
6 「マスク飲食実施店認証書」、「マスク飲食実施店認証制度現地確認済書」、「マスク飲食実施店認証申請中確認書」※休業店舗は不要 | ||
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「マスク飲食実施店認証書」 | 「マスク飲食実施店認証制度現地確認済書」 | 「マスク飲食実施店認証申請中確認書」 |
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6 県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」を掲示していることがわかる写真等 ※事業者等が独自で発行しているものは不可 ※休業店舗は不要 | ||
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県の「感染防止対策取組書」 | 市町村が作成する 「感染防止対策に係るステッカー」 |
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※横浜市では2種類のステッカーを配布しています。 ※いずれか1種類の掲示で構いません。
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※以下の書類を提出する必要はありません。
以下のリンクからご確認ください。
申請時によくあるお問い合わせ(第15弾)(PDF:134KB)<<10月28日更新
080-7486-7158
<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで
このページに関するお問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)担当
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。