ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 企業支援・補助・融資 > 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)について
更新日:2022年2月18日
ここから本文です。
神奈川県は、6月21日から7月11日までの間、時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して協力金(第12弾)を交付します。
申請受付は、令和3年10月15日(金曜)で終了しました。※受付終了後の申請はできませんので、お問合せはお控えください。
|
このページは、「飲食店等」に対する協力金(第12弾)のページです。
大規模施設等に対する協力金は、大規模施設等に対する協力金のページをご覧ください。
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(協力要請推進枠)を活用した事業です。
第9弾のページ第10弾のページ第11弾のページ第13弾のページ第14弾のページ第15弾のページ再度の申請受付のページ大規模施設等協力金のページ酒類販売事業者支援給付金のページ中小企業等支援給付金(酒類販売事業者等以外の事業者)のページ
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)申請の手引き(PDF:3,457KB)
第3弾から第12弾ともご協力いただいた場合、それぞれ申請が必要となります。
【重要】
|
現在の交付状況についてご案内します。
「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付状況について」のページ
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、6月21日から7月11日までの間、時短営業等を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)」を交付します。
まん延防止等重点措置区域 | その他区域 | |
---|---|---|
対象地域 |
横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、座間市 |
左記以外の市町村 |
対象期間 | 令和3年6月21日(月曜)から令和3年7月11日(日曜)まで | |
対象施設 | 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗 | |
要請内容 |
|
|
酒類提供の要件 |
(1)客の滞在時間は90分以内に制限・管理 |
まん延防止等重点措置区域 | その他区域 |
---|---|
通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗 | 通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗 |
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、下記の交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年7月11日以降であること。
対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年6月21日から令和3年7月11日までの期間、5時から20時までの間に時短営業すること(休業含む)。(注)
酒類の提供は11時から19時までとすること。(「酒類提供の要件」をご覧ください)
飲食を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。
県の「マスク飲食実施店認証書」「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。
「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗を除く)。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
(注)時短営業を開始した日から令和3年7月11日まで連続して時短営業することが必要です。
対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年7月11日以降であること。
対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
対象店舗において、通常21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年6月21日から令和3年7月11日までの期間、5時から21時までの間に時短営業すること(休業含む)。(注)
酒類の提供は11時から20時までとすること。(「酒類提供の要件」をご覧ください)
対象店舗において、「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」を掲示していること。
飲食を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。
県の「マスク飲食実施店認証書」「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。
「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗を除く)。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
(注)時短営業を開始した日から令和3年7月11日まで連続して時短営業することが必要です。
酒類提供の要件 |
---|
(1)客の滞在時間は90分以内に制限・管理 |
酒類提供は、上記の要件を満たした店舗に限ります。
また、これらの要件については、申請の際に次の3点を確認する予定です。
ア「客の滞在時間は90分以内」「入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限る」ことを掲示した写真(掲示物の写真はここをクリックしてください)
イ 次のいずれかを掲示した写真
感染防止対策項目チェックリスト(エクセル:14KB)
感染防止対策項目チェックリスト(PDF:277KB)
※「感染防止対策項目チェックリスト」の写しは協力金の申請時に提出していただきます。
本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
まん延防止等重点措置区域における協力金交付額の早見表(PDF:52KB)
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
7.5万円以下 | 7.5万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
3万円 | 上記売上高×0.4 | 10万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円) |
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
8.3333万円以下 | 8.3333万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
2.5万円 | 上記売上高×0.3 | 7.5万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年はの時短要請月(6月、7月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額) |
6月21日(月曜)から7月11日(日曜)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(1)まん延防止等重点措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
6月21日(月曜)から7月11日(日曜)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(2)その他区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
第12弾の交付申請額を算定できるシートです。
交付申請額を算定する際にご利用ください。区域別となっていますので、申請する店舗が所在する区域用のシートをご利用ください。
(1)まん延防止等重点措置区域の店舗用
(横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、座間市)
交付申請額算定シート(1)の区域の店舗用(エクセル:20KB)
(2)その他区域の店舗用
(横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、大和市、伊勢原市、海老名市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村)
交付申請額算定シート(2)の区域の店舗用(エクセル:20KB)
申請受付は終了しました。
※県機関、市役所(区役所)又は町村役場の窓口での申請書類の配布は終了しました。当サイト申請書類からダウンロード可能です。
「テイクアウト等用案内」ひな形
※時短営業を行った上、時短営業以降にテイクアウト・宅配サービス等の営業される場合、こちらの掲示で取組を案内することが可能です。
飲食を主たる業とし、カラオケ設備のある店舗は、店頭や店内に「カラオケ設備提供の終日停止」をしていることの案内を掲示してください。
Word版(ワード:70KB) PDF版(PDF:78KB)
※上記ひな形又は同様の内容を記載した案内を店頭や店内に掲示してください。
感染防止対策基本4項目を含む「感染防止対策取組書」の掲示方法 |
---|
※酒類を提供する場合、感染防止対策基本4項目を含む「感染防止対策取組書」の掲示が必要です。具体的には、取組遵守項目に次の記載があることが必要です。 〇マスク等着用、及びマスク飲食の推奨 ※一部の項目の記載がない飲食店等は、取組遵守項目の追加登録をして新たな取組書を掲示する、又は取組書に手書きで項目を追記してください。 |
※休業した店舗は掲示不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ず感染防止対策基本4項目を含む「感染防止対策取組書」等の掲示をお願いします。
※休業した店舗は掲示不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ずマスク飲食の推奨をお願いします。
※「マスク飲食実施店認証書」、「マスク飲食の推奨」及び「マスク会食の徹底」の記載がある県の「感染防止対策取組書」を掲示する場合は掲示不要です。
神奈川県「感染防止対策取組書」特設ページ(別ウィンドウで開きます)
以下のリンクからご確認ください。
「酒類の提供」については次のリンクをご覧ください。
070-1584-9268
<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで
このページに関するお問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)担当
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。