ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 企業支援・補助・融資 > 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)について
更新日:2020年10月13日
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協力金(第2弾)の交付処理は終了しました。
第2弾に関する問い合わせ先<神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル> 平日 9時00分から17時00分まで 0570-056774 または 045-285-0536 ※音声案内に従い、「9協力金に関すること」を選択してください。 |
※こちらは協力金(第2弾)についてのページです。令和2年4月11日から5月6日までの休業要請等にかかる協力金(第1弾)に関する情報はこちら |
令和2年8月27日更新
6月11日、12日 | 6月15日~8月31日 | 9月1日以降 | |
第2弾 | ケン)チユウシヨウキキ゛=0601 | (2)ケンコロナホ゛ウシキヨウリヨクキン | ケン)チユウシヨウキキ゛=0601 |
第1弾 | 「ケンコロナホ゛ウシキヨウリヨクキン」又は「ケン)チユウシヨウキキ゛=0601」 |
9月1日以降の交付の場合、第1弾と第2弾で同じ名義人となるのでご注意ください。
令和2年9月14日更新
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)の交付処理は終了しました。
申請件数約42,800件 (内訳)支払確定 約40,600件 対象外等 約2,200件
令和2年7月15日更新
申請受付は、令和2年7月14日(火曜日)で終了しました。
令和2年8月14日更新
申請書類に不備等があった場合、確認のために事務局より電話連絡しております。連絡があった場合には、ご協力をお願いします。
申請書類にご連絡先の記載がない場合や記載のご連絡先に繋がらない場合は、申請者の住所にお手紙をお送りしていますので、届いた場合にはご確認ください。
既に協力金(第2弾)を申請された方で、事務局から書類の追加提出等を求められた場合は以下によりお送りください。
なお、協力金(第2弾)の新規申請は受け付けておりませんので、万が一、申請書をお送りいただいても、破棄させていただきます。
郵送(追加資料の提出のみ)切手を貼り付けた上で、差出人の住所及び氏名を必ず明記してください。 事務局からお伝えした6桁の収受番号を必ず記載してご送付ください。 収受番号を事務局で確認できない場合は、無効なものとして破棄させていただきます。 (あて先)〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 神奈川県中小企業支援課 協力金(第2弾)事務局 ※8月17日より送付先が変更となります。 |
ファクシミリ(追加資料の提出のみ)事務局からお伝えした6桁の収受番号を必ず記載してご送付ください。 収受番号を事務局で確認できない場合は、無効なものとして破棄させていただきます。 (送付先) 045-210-8867 協力金(第2弾)事務局 ※8月17日より送付先が変更となります。 ※番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。 |
令和2年7月31日更新
本協力金に関して、なりすましや特殊詐欺にご注意ください。
申請書類や添付資料について、県の事務局への送付または県の電子申請フォーム以外の方法で提出をお願いすることはありません。詳しくはこちら。
銀行口座の「暗証番号」や、「クレジットカードの番号」をお伺いすることはありません。
銀行窓口での振り込みやATMでの操作、直接の現金の受け渡しをお願いすることはありません。
おかしいな、と思ったら、神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル(0570-056774または045-285-0536/平日午前9時から午後5時まで)までお問い合わせください。
令和2年7月31日更新
<神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル>
平日 9時00分から17時00分まで
0570-056774
または
045-285-0536
※音声案内に従い、「9協力金に関すること」を選択してください。
※お電話が集中し、つながりにくい場合があります。ご容赦ください。
令和2年6月8日更新
※ WEB登録はお済みでしょうか。お済みでない事業者の皆様はぜひWEB登録をお願いします。
<必要書類>
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の休業要請等に協力し、また、自主的に休業や夜間営業時間の短縮に協力していただいた中小企業及び個人事業主等(注1)の皆様に対し、協力金を交付します。
(注1)「中小企業及び個人事業主等」とは、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に定める中小企業者その他法人(国、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号に規定する普通法人で中小企業者に該当しない者を除く法人をいう。)とします。
(注2)「休業等」とは、以下の場合を指します。
・食事提供施設:休業、夜間営業時間の短縮(宅配・テイクアウトサービスへの変更を含む)
・食事提供施設以外:休業、在宅勤務(全ての役員及び従業員が実施し、出張等を実施しないこと)
(注3)「令和2年5月7日から同月31日までの間で20日以上」とお知らせしておりましたが、緊急事態宣言解除を受け、必要な休業の期間を変更しました。
在宅勤務については、基本的に、期間中、全ての社員等が「在宅」で勤務していることが必要です。そのため、以下のような場合には、交付対象外となります。
1. 一部でも出勤している社員等がいる場合(施設の維持管理のための最小限の出勤は除きます)
2. 全員が在宅勤務だが、出張や自宅での対面での打合せ等が実施される場合
なお、自宅以外の場所で勤務するテレワークの場合は全て交付対象外です。
令和2年6月8日(月曜日)から令和2年7月14日(火曜日)まで(郵送の場合、当日消印有効)
郵送又は電子申請
※感染症の拡大を防止するため、直接お越しいただいてのご提出はご遠慮ください。
※本協力金については、県庁や県政情報コーナー等の県機関や県内市町村の窓口では申請を受け付けておりません。
※令和2年4月11日から5月6日までの休業要請等にかかる協力金(第1弾)を申請された方も、本協力金(第2弾)を申請される場合には、改めて申請書及び添付書類のご提出が必要です。
本協力金や申請手続きに関することは、コールセンターまでお問い合わせください。
1. 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)交付申請書(食事提供施設以外)(第1号様式)
2. 誓約書(第2号様式)
3. 協力金の振込先の通帳等の写し
口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、預金の種類及び口座番号が記載されたもの(表紙ではなく、表紙をめくった見開きページ全体)。ネット銀行をご利用で通帳のない方は上記事項が記載されたページ(口座名義人がカタカナで表示されているもの)を印刷したものでかまいません。)
4. 事業活動を証する書面
<法人の場合>県税事務所に提出した法人県民税・事業税申告書の控えの写し、若しくは、食品営業、酒類提供、風俗営業、古物営業等の許可証の写し又は届出書の控えの写し等(特定非営利活動法人、公益財団法人または公益社団法人等の場合、国や県、市町村に提出した事業報告書の控えの写しでも可。また、開業して間もない場合、税務署等に提出した法人設立・開設届出書の控えの写しでも可。)
<個人事業主の場合>税務署に提出した青色申告決算書の控えの写しまたは収支内訳書の控えの写し、若しくは、食品営業、酒類提供、風俗営業、古物営業等の許可証の写しまたは届出書の控えの写し等(開業して間もない場合、税務署等に提出した開業届の控えの写しでも可。マイナンバーが記載されていない書面またはマイナンバー記載箇所を黒塗りしたもの)
5. 事業活動の内容がわかる書面
食品営業、酒類提供、風俗営業、古物営業等に係る許可証の写しまたは届出書の控えの写し、若しくは、事務所または事業所のHPや事業活動に係るパンフレットなどの写し(法人名または屋号及び休業等を行った事務所または事業所の住所が確認できるもの)
6. 休業したことがわかる書面
休業を告知するHPや店頭ポスターなどの写し
※次の事項が確認できる書面を用意ください。
休業期間の始期と終期
休業した理由
屋号、店舗名等
7. 役員等氏名一覧表 (第3号様式)(※法人のみ)
8. 本人確認の書面(※個人事業主のみ)
氏名、生年月日及び現住所のわかる運転免許証または保険証などの写し (パスポート不可。マイナンバーが記載されていない書面またはマイナンバー記載箇所を黒塗りしたものを提出してください。)
※上記書類以外にも必要な書類をご提出いただく場合があります。
1. 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)交付申請書(食事提供施設)(第1号様式の2)
2. 誓約書(第2号様式)
3. 協力金の振込先の通帳等の写し
口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、預金の種類及び口座番号が記載されたもの(表紙ではなく、表紙をめくった見開きページ全体)。ネット銀行をご利用で通帳のない方は上記事項が記載されたページ(口座名義人がカタカナで表示されているもの)を印刷したものでかまいません。)
4. 事業活動を証する書面
<法人の場合>県税事務所に提出した法人県民税・事業税申告書の控えの写し、若しくは、食品営業、酒類提供、風俗営業等の許可証の写しまたは届出書の控えの写し等(特定非営利活動法人、公益財団法人または公益社団法人等の場合、国や県、市町村に提出した事業報告書の控えの写しでも可。また、開業して間もない場合、税務署等に提出した法人設立・開設届出書の控えの写しでも可。)
<個人事業主の場合>税務署に提出した青色申告決算書の控えの写しまたは収支内訳書の控えの写し、若しくは、食品営業、酒類提供、風俗営業等の許可証の写しまたは届出書の控えの写し等(開業して間もない場合、税務署等に提出した開業届の控えの写しでも可。マイナンバーが記載されていない書面またはマイナンバー記載箇所を黒塗りしたもの)
5. 事業活動の内容がわかる書面
食品営業、酒類提供、風俗営業等の許可証の写しまたは届出書の控えの写し、若しくは、事務所または事業所のHPや事業活動に係るパンフレットなどの写し(法人名または屋号及び休業等を行った事務所または事業所の住所が確認できるもの)
6. 夜間営業時間短縮期間前の営業時間及び酒類の提供を行う場合の提供時間がわかる書面
(夜間営業時間を短縮した方のみ)
「5.事業活動の内容がわかる書面」や「7.夜間営業時間短縮期間中の夜間営業時間及び酒類の提供を行う場合の提供時間がわかる書面」により夜間営業時間短縮期間前の営業時間や酒類の提供時間が確認できる場合は、提出は不要です。
7. 夜間営業時間短縮期間中の夜間営業時間及び酒類の提供を行う場合の提供時間がわかる書面
(夜間営業時間を短縮した方のみ)
夜間営業時間の短縮や酒類提供時間の短縮を告知するHPや店頭ポスターの写し等
※次の事項が確認できる書面を用意ください。
・ 夜間営業時間を短縮した期間の始期と終期
夜間営業時間を短縮した後の営業時間
酒類の提供時間
夜間営業時間を短縮した理由
屋号、店舗名等
8. 休業したことがわかる書面(休業した方のみ)
休業を告知するHPや店頭ポスターなどの写し
※次の事項が確認できる書面を用意ください。
休業期間の始期と終期
休業した理由
屋号、店舗名等
9. 宅配等に切り替えたことがわかる書面(宅配等に切り替えた方のみ)
宅配・テイクアウトサービス等店内での飲食行為を伴わない営業を告知するHPや店頭ポスターの写し等
※次の事項が確認できる書面を用意ください。
・ 宅配等に切り替えた期間の始期と終期
宅配等に切り替えた理由
屋号、店舗名等
10. 役員等氏名一覧表 (第3号様式)(※法人のみ)
11. 本人確認の書面(※個人事業主のみ)
氏名、生年月日及び現住所のわかる運転免許証または保険証などの写し (パスポート不可。マイナンバーが記載されていない書面またはマイナンバー記載箇所を黒塗りしたものを提出してください。)
※上記書類以外にも必要な書類をご提出いただく場合があります。
また、「6 よくあるお問い合わせ」についても併せてご確認ください。
なお、申請書の不備や添付資料の漏れがある場合は、電話にて確認させていただくことがあります。また、審査にも時間を要することとなりますので、ご承知おきください。
下記リンク先ページにてご確認ください。
県内市町村においても、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業及び個人事業主を対象にした給付型支援制度を設けている場合があります。
各市町村ごとに対象事業者、交付要件等が異なりますので、ご所在の市町村の制度を個別にご確認ください。
<神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル>
平日 9時00分から17時00分まで
0570-056774
または
045-285-0536
※音声案内に従い、「9協力金に関すること」を選択してください。
このページに関するお問い合わせ先
【県民の皆様からの問い合わせ先】
神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
電話 0570-056774 または 045-285-0536
(「9協力金に関すること」を選択してください。)
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