ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「災害救助法施行細則」の一部改正について
初期公開日:2026年3月31日更新日:2026年3月31日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を改廃することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2026年3月31日(火曜日)
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「災害救助法」、「災害救助法施行令」及び「災害救助法施行規則」の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整理のため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
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