ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 国民保護における「緊急一時避難施設」を指定しました
初期公開日:2026年3月19日更新日:2026年3月19日
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武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するため、このたび、国民保護法第148条により、33施設を「緊急一時避難施設」として指定しました。
「緊急一時避難施設」とは、爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に活用するコンクリート造り等の堅ろうな建築物や、地下街・地下駅舎等の地下施設のこと。(国民保護法上は「避難施設」)
令和8年3月19日(木曜日)
令和8年3月19日付指定の「緊急一時避難施設」(PDF:187KB)(別ウィンドウで開きます)
問合せ先
神奈川県くらし安全防災局防災部危機管理防災課
課長 山本
電話 045-210-3420
調整グループ 金子
電話 045-210-3425
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部危機管理防災課です。