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更新日:2025年6月30日

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神奈川県国民保護対策本部及び神奈川県緊急対処事態対策本部条例

神奈川県の国民保護対策本部及び神奈川県緊急対処事態対策本部条例

神奈川県国民保護対策本部及び神奈川県緊急対処事態対策本部条例

神奈川県条例第63号

改正 平成19年1月19日条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第31条及び同法第183条において準用する報道第31条の規定に基づき、神奈川県国民保護対策本部及び神奈川県緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 神奈川県国民保護対策本部長(以下この条から第6条までにおいて「本部長」という。)は、神奈川県国民保護対策対策本部(以下この条から第4条まで及び第6条において「対策本部」という。)の事務を総括する。

2 対策本部の副本部長(以下この条、第4条及び第5条において「本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。

3 対策本部の本部員(以下この条、第4条及び第5条において「本部委員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

4 対策本部に、本部長、副本有長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、県職員のうちから知事が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下、この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下この条において「法」という。)第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他県職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

3 本部長は、法第28条第7項の規定に基づき、防衛大臣がその指定する職員を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長が指名する本部員をもって充てる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 現地対策本部に現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第6条 前各条に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、神奈川県緊急対処事態対策本部について準用する。

附 則

 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年1月19日条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 

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