更新日:2024年2月21日

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総合療育相談センター障害支援部療育課

総合療育相談センター障害支援部療育課のご案内を掲載

療育課

ケースワーカーと心理士が、障害があるかもしれないお子さんや障害のあるお子さんとその家族の方からの様々な相談を受けています。相談を受けるにあたっては、福祉医療部の医療スタッフとチームを組んで関わっていきます。

 

障害児等療育支援事業

障害者総合支援法に基づく、県の地域生活支援事業として、在宅の障害児(者)及び療育的支援を必要とするお子さんとその家族の地域における生活を支えるため、専門的な支援を行うとともに、関係機関の職員に対する支援、育成を行います。

主に次の事業を行っていますが、詳細は関連情報をクリックしてください。

来所による専門的な療育相談、支援

  • 障害があるか、障害の可能性がある概ね3歳以下の乳幼児を対象に、総合的な診察、療育による発達の援助及び親子関係の確立の促進をめざし、心理的評価・相談、個別療育及び集団療育を行います。(早期療育外来事業)
  • 概ね3歳以上で外来診察・外来訓練の中で支援が必要と認められた子どもを対象に、心理学的評価・相談、個別療育及び集団療育を行います。(療育外来事業)
  • 発達障害の可能性がある子ども又は発達障害の確定診断を受けた子どもへの診断、評価を行い、療育環境の調整、充実を図ります。(発達障害等支援外来事業)

訪問による療育支援

  • 外来診察の結果、療育機関や関係機関等への訪問、支援が必要と判断された場合は、専門スタッフチームによる現地訪問と観察、評価を行い、支援者への専門的技術支援、助言を行います。(早期・療育外来事業、発達障害等支援外来)
  • 専門スタッフが市町を巡回して、障害があるか、障害の可能性が高い児童に専門的な療育支援を行います。(巡回リハビリテーション事業)

関係機関の職員に対する療育技術の支援

  • 訪問による療育支援を通じて、療育機関や関係機関(保育所、幼稚園、学校、市町村)の職員に対して専門的・技術的な支援を行い、療育体制の整備充実を図ります。(早期・療育外来事業、発達障害等支援外来、巡回リハビリテーション事業)

短期入所事業

障害者総合支援法に基づく事業所として、診療所の空床を利用して在宅の重症心身障害児者、肢体不自由児の短期入所受け入れについて、相談及び連絡調整、事務を行います。

療育課関連情報

 

このページに関するお問い合わせ先

総合療育相談センター

総合療育相談センターへのお問い合わせフォーム

障害支援部療育課

電話:0466-99-0211(直通)

ファクシミリ:0466-80-1901

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