肝炎治療医療費助成制度
掲載日:2019年9月9日
概要
次の治療方法に対し医療費助成を行っています(認定基準があります)。
- C型ウイルス性肝炎の根治を目的とするインターフェロン治療(少量長期投与を除く)
- C型ウイルス性肝炎の根治を目的とするインターフェロンフリー治療
- B型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療(少量長期投与を除く)
- B型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療
インターフェロンフリー治療の再治療について
(インターフェロンフリーによる治療が2回目以上の方)
インターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンフリー治療(再治療)の助成の対象となるのは、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合に限ります。
対象となる方
- B型慢性肝疾患、C型慢性肝炎、C型代償性肝硬変で上記治療を実施又は実施予定の方
- 神奈川県内にお住まいの方(神奈川県内に住民票を有している方)
- 国民健康保険や組合健康保険など、公的医療保険に加入している方(他の医療給付制度で給付を受けている方は、原則としてこの制度の対象となりません)
助成の内容
- 保険診療(入院及び外来)の医療費のうち、月額自己負担限度額を超えた金額を助成します。
- 治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等が助成の対象です。
※保険診療以外の費用(室料差額など)及び食事療養費は助成の対象となりません。
助成の期間
原則として申請書を受理した日の属する月の初日から治療予定期間に応じて設定します。申請した日の属する月の初日より前から有効期間が始まる受給者証を発行することはできません。申請した日の属する月より後に有効期間が始まる受給者証の発行を希望する場合(診断書記載日の3か月以内の月の初日まで可)は、その旨を肝炎治療受給者証交付申請書に明記してください。
受給者証の申請・変更・返納などの手続き
関連情報
問合せ先
申請・届出をお考えの方は、まずは電話等でご相談ください。ご相談は、所管の保健所へお願いします。
※厚木保健福祉事務所(本所)の所管は、厚木市・海老名市・座間市・愛川町・清川村です。大和市・綾瀬市の方は、厚木保健福祉事務所 大和センターへお問い合わせください。
神奈川県厚木保健福祉事務所 保健予防課
電話 046-224-1111(代表) 内線3239
ファックス 046-221-4834
〒243-0004 厚木市水引2-3-1 厚木合同庁舎3号館