更新日:2023年11月29日
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小児慢性特定疾患医療給付について
平成27年1月から新しい制度となりました。
小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、その医療費の一部を助成し、患児家庭の医療費の負担軽減を図ることを目的とする制度です。
対象疾病にかかっており、疾病の状態が厚生労働大臣が定める基準に該当している18歳未満の児童。(18歳到達時点で認定されており、引き続き治療が必要と認められる場合は、20歳まで継続可能。)
国が指定する疾病。(疾病ごとに症状や治療内容などの対象基準があります。)
詳細については、制度概要小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧下さい。
自己負担上限月額は、「医療保険上の世帯」(=受診者と同じ医療保険に加入している方)の市町村民税(所得割)の課税額に応じて決定されます。加入している医療保険の種類により、確認対象者が異なります。
利用いただける医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション等)は、原則として、医療機関の所在地を管轄する都道府県、政令市、中核市が指定した「指定医療機関」に限られます。(「指定医療機関」の情報は、医療機関の所在地の各自治体がホームページで公表しています。)
厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村にお住まいの方は、厚木保健福祉事務所に申請してください。
審査には時間を要しますが、認定された場合の支給開始日は、原則「申請受理日」となりますので、受給を希望される場合はなるべく早くご連絡ください。
(1、4、5は当所に様式があります。詳細については事前にお電話でお問い合わせください。)
その他、申請内容により、追加で書類が必要となる場合があります。
認定後に次のような変更があった場合、手続きが必要となりますので、お電話でご連絡ください。
お問い合わせ先 046-224-1111 内線3218
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