更新日:2023年9月11日
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理容所・美容所の開設・変更等手続きについて
理容所・美容所の開設・変更等に関する各種手続きのご案内です。
届出窓口は、施設の所在地を所管する保健福祉事務所等です。
厚木保健福祉事務所の所管は厚木市・海老名市・座間市・愛川町・清川村です。
新しく理容所・美容所を開設する場合は開設届の手続きが必要です。
また、次の場合も新規に開設届の手続きを行う必要があります。
事前相談 |
施設平面図(寸法が記載されているもの)を持参の上、厚木保健福祉事務所環境衛生課へ相談してください。 |
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施設工事着工 |
施設基準に適合していることを確認してから着工してください。 |
開設届出 |
開設予定日の概ね10日前までに、届出手続きをしてください。 |
現場調査 |
施設が完成し、設備等が整った段階で当所の環境衛生監視員が検査に伺います。 |
適合確認 |
施設検査の結果、不備がなければ営業可能となります。 |
確認済証交付 |
確認済証を当所で受取りましたら、施設内の見やすい場所へ掲示してください。 |
変更届出時に必要なもの
変更届出時に必要なもの
※開設者が変更となる場合は、新規に開設手続きを行う必要があります。
変更届出時に必要なもの
変更届出時に必要なもの
※施設の大部分(変更前施設の50%以上)が変更になる場合は、新規に開設手続きを行う必要があります。
開設者が亡くなり、営業者の相続が発生した場合や法人の合併・分割があった場合
地位承継届出時に必要なもの
検査確認済証を破ったり、汚したりまたは無くしてしまった場合
再交付申請時に必要なもの
理容所・美容所を閉店する場合
廃止届時に必要なもの
このページに関するお問い合わせ先
環境衛生課
電話 内線3252から3254
このページの所管所属は 厚木保健福祉事務所です。