ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県政情報 > 県全体の広報 > 小規模施設特定有線一般放送

更新日:2024年2月14日

ここから本文です。

小規模施設特定有線一般放送

小規模施設特定有線一般放送

小規模施設特定有線一般放送の概要

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)(第4次一括法)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が、平成28年4月1日に国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されました。

小規模施設特定有線一般放の要件

 次の4要件すべてを満たす場合、「小規模施設特定有線一般放送」となります。

  1. 51端子以上500端子以下の有線放送施設
  2. 基幹放送の同時再放送のみを行う
  3. 有料放送、区域外再放送は行わない
  4. 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内にある

小規模施設特定有線一般放送への参入

 神奈川県において、小規模施設特定有線一般放送への参入を希望する場合は、神奈川県知事への届出が必要となります。詳しくは、総務省の関東総合通信局ホームページに掲載されている「小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル」をご確認ください。

届出について

届出書の様式・記載例

 小規模施設特定有線一般放送への参入や、届出事項の変更などに伴い提出が必要となる届出書の様式及び記載例は、関東総合通信局ホームページからダウンロードできます。

※令和2年12月1日より押印が不要になりました。

提出先

〒231-8588
神奈川県横浜市中区日本大通1
神奈川県政策局知事室テレビ・ラジオグループ
電話045-210-2038

提出方法

 原則郵送での提出をお願いします。

提出部数

 2部(正本・副本)

提出にあたっての注意事項

○届出書には、必ずご担当の方のお名前・ご連絡先を記載してください。
○副本を返送しますので、郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
○返信用封筒には、送付先の住所・宛名を記載してください。


このページに関するお問い合わせ先

政策局 知事室

政策局知事室へのお問い合わせフォーム

テレビ・ラジオグループ

電話:045-210-2038

このページの所管所属は政策局 知事室です。