更新日:2024年3月29日

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第三セクター等の指導、調整等に関する要綱

「第三セクター等の指導、調整等に関する要綱」を掲載しています。

(目的)

第1条 この要綱は、県が第三セクター等に対して必要な指導、調整等を行うにあたり基本とすべき事項を定めることにより、法人の抜本的な見直しや効果的・効率的な事業展開、収支健全化に向けた経営改善を図り、もって県の行政施策の効果的な推進に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)第三セクター 県が資本金の出資又は基本財産の出捐等(以下「出資等」という。)を行っている(今後、出資等を行うものを含む。)法人をいう。
(2)県主導第三セクター 次号に該当しない第三セクターで次に掲げるもののうち、県が主体的に指導する必要があるとして神奈川県働き方・行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)が認める法人をいう。
ア 県からの出資等の比率が25パーセント以上で、かつ、県の出資等の比率が最も大きい法人
イ アに掲げるもののほか、県行政と密接な関係を有しその運営や事業実施に関して県が特に指導及び調整を行う必要がある法人
(3)自立した第三セクター 第三セクターのうち、県から次に掲げる支援を受けることなく事業を展開することが可能な状態であるなど県から自立したとして推進本部が認める法人をいう。
ア 財政的支援(補助金、交付金、負担金、貸付金、利子補給)
イ 人的支援(県職員の派遣)
ウ その他の支援(債務保証、損失補償)
(4)第三セクター等 第三セクター及び損失補償法人(県が債務について損失補償を行っている法人)をいう。
(5)局長等 神奈川県職員の職の設置等に関する規則(昭和33年神奈川県規則第53号)第3条第1項に規定する局長、企業庁長、教育長及び警察本部長をいう。

(推進本部の所掌事項)

第3条 推進本部の所掌事項は、次に掲げる各号及び別表のとおりとする。
(1)第三セクターの「設立等」に関すること。
(2)県主導第三セクターの「増資に対応した出資等」、「運営に関する重要な変更等」、「自立化の達成」、「統合」、「第三セクター以外の法人への移行・廃止等」に関すること。
(3)その他局長等が特に必要と判断した事項に関すること。

(神奈川県働き方・行政改革推進本部幹事会の所掌事項)

第4条 神奈川県働き方・行政改革推進本部幹事会(以下「幹事会」という。)の所掌事項は、次に掲げる各号及び別表のとおりとする。
(1)県からの出資等の比率が25パーセント以上の第三セクター(県主導第三セクターを除く。)及び自立した第三セクターの「増資に対応した出資等」、「統合」、「第三セクター以外の法人への移行・廃止等」に関すること。
(2)その他局長等が特に必要と判断した事項に関すること。

(局長等の所掌事項及び責務)

第5条 局長等の所掌事項は、次に掲げる各号及び別表のとおりとする。
(1)県からの出資等の比率が25パーセント未満の第三セクター(県主導第三セクター及び自立した第三セクターを除く。)の「増資に対応した出資等」、「統合」、「第三セクター以外の法人への移行・廃止等」に関すること。
(2)その他局長等が特に必要と判断した事項に関すること。

2 局長等は、所管の第三セクター等の運営について、別に定める第三セクター等指導調整指針に基づき適切な指導、調整等を行わなければならない。

3 局長等は、所管の県主導第三セクターの運営状況等について、常に把握するとともに、別に定めるところにより総務局長に報告しなければならない。

4 局長等は、所管の県主導第三セクター以外の第三セクター等の運営状況等についても、別に定めるところにより総務局長に報告し、また、出資等の状況や県行政との関連の度合いに応じ、必要な範囲での情報収集又は指導等を行わなければならない。

5 局長等は、第3条及び第4条に規定する事務を処理しようとする場合は、第三セクター検討報告書作成要領に基づき検討報告書を作成し、推進本部又は幹事会に付議しなければならない。

6 神奈川県副局長会議の設置及び運営に関する要綱第2条別表に定める者は、所管の第三セクター等の指導、調整等に関する総合的な調整等を行うものとする。

(総務局長による調整等)

第6条 総務局長は、第三セクター等の抜本的な見直しや効果的・効率的な事業展開、収支健全化に向けた経営改善等を図るため、第三セクター等に関し全庁的な視点から必要な調整を行うことができる。

2 総務局長は、前項の調整を進めるに当たり特に必要があると認めるときは、局長等と調整の上、推進本部又は幹事会に付議することができるものとする。

3 総務局長は、第三セクター等の運営に関し特に必要があると認めるときは、局長等に対して、第三セクター等に指導、助言等を行うよう指示することができる。

 

第三セクター等の指導、調整等に関する要綱(PDF:219KB)
(別表は上記で御覧いただけます。)

附則

1 この要綱は、平成5年4月5日から施行する。

2 第三セクターの設立及び運営の指導・調整に関する事務要領は、廃止する。

附則

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

2 団体総合調整会議要綱は、廃止する。

附則

この要綱は、平成11年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成15年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年7月31日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年9月8日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年5月17日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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