更新日:2023年11月22日

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小児医療費助成事業

小児医療費助成を受けるには

 市町村が窓口となり、中学卒業又は中等教育学校の前期課程修了までの小児が1日以上入院した場合のほか、小学校就学前の通院の場合、医療費が支給されます。(小学校就学前の入通院については、事前に医療証の交付申請が必要です。)
 なお、助成を受けるにあたり所得制限や一部負担金があります。
 通院の対象年齢・所得制限・一部負担金の有無について市町村ごとに独自の基準を設けています。また、一部負担金については実施していない市町村があります。詳細は住所地の市町村にお問い合わせください。

 また県では、市町村が実施する事業に対して補助を行っています。

小児医療費助成事業実施要綱(PDF:186KB)

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