父母の離婚、父(もしくは、母)の死亡、遺棄等の理由で父(もしくは、母)と生計を同じくしていない又は父(もしくは、母)が同居していても政令で定める程度の障害がある場合に、18歳に達した日の属する年度末まで(政令で定める障害状態にある場合20歳未満)の児童を養育している母親(もしくは父親)又は父親及び母親に代わって児童を養育している人で、前年の所得が制限額未満の場合に児童扶養手当が受けられます。
- 根拠
-
- 児童扶養手当法
本文ここで終了
ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 県民の声・広聴 > 困った時・知りたい時 > 児童扶養手当を受けるには
更新日:2023年10月10日
ここから本文です。
児童扶養手当を受けるには
父母の離婚、父(もしくは、母)の死亡、遺棄等の理由で父(もしくは、母)と生計を同じくしていない又は父(もしくは、母)が同居していても政令で定める程度の障害がある場合に、18歳に達した日の属する年度末まで(政令で定める障害状態にある場合20歳未満)の児童を養育している母親(もしくは父親)又は父親及び母親に代わって児童を養育している人で、前年の所得が制限額未満の場合に児童扶養手当が受けられます。
本文ここで終了
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課です。