ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 宅地・住まい・県営住宅 > かながわ地価レポート > 個別地点に関する記載内容及び用語の説明(令和8年地価調査)
更新日:2026年9月16日
ここから本文です。
令和8年7月1日現在の神奈川県地価調査の個別地点に関する記載内容及び用語の説明です。
1「基準地番号」の欄においては、次により表示しました。
(1)一連番号の前に付されている5及び9は、当該基準地がそれぞれ商業地及び工業地であることを示し、冠記していないものは住宅地であることを示します。
(2)*印は、地価公示法第2条第1項の規定により令和8年1月1日に価格を判定された標準地と同一地点であることを示します。
2「「基準地の所在及び地番並びに住居表示」の欄には、原則として、土地登記簿に登記されている所在及び地番を表示しました。基準地に住居表示がある場合には「 」内に表示しました。また、土地区画整理事業による仮換地又は土地改良事業による一時利用地となっている場合には、原則として、その場所の当該事業による整理前の所在、地番を表示し、( )内にその場所の当該事業による工区名、街区番号、符号(仮換地番号)等を表示しました。
なお、仮換地番号と住居表示の両方がある場合には、仮換地番号の表示を省略しました。
3「基準地の地積」の欄には、原則として、土地登記簿に登記されている地積(1筆の土地の一部である基準地については実測図等に基づく地積、土地区画整理事業による仮換地又は土地改良事業による一時利用地である基準地については当該仮換地等の指定地積)を表示し、1平方メートル未満は切り捨ててあります。また、基準地の一部が私道となっている場合には、その「地積」の欄には私道部分を含めて全筆の地積を表示しました。
4「基準地の形状」の欄には、基準地の間口と奥行のおおむねの比率を左側に間口、右側に奥行の順で表示しました。
なお、形状は、「台形」、「不整形」等と特に表示していない限り四角形です。
5「基準地の利用の現況」の欄には、建物の用途のほか建物の構造を次の略号で表示することとし、その右側に階層(地下階層がある場合、地上階層にはFを、地下階層にはBを付してあります。)を表示しました。
6「基準地の前面道路の状況」の欄においては、前面道路の状況を「方位」、「幅員」、「道路の種類」、「舗装の状況」及び「その他の接面道路の状況」の順に表示しました。
なお、幅員は、道路としての連続性に着目しているため、単に画地の前面幅員ということではありません。前面道路の種類は次の(1)~(4)の区分により表示しました。前面道路の舗装の状況は、「未舗装」と特に表示していない限り舗装済みです。
(1)道路法の道路は、単に「国道」、「市道」等と表示しました。
(2)土地区画整理事業又は土地改良事業の施行地区内の道路は、道路法の道路又はその敷地が国若しくは地方公共団体の所有であるものを除き、「区画街路」と表示しました。
(3)私人が管理する道で、いわゆる私道と称されているものは「私道」と表示しました。
(4)(1)~(3)以外の道路は、単に「道路」と表示しました。
7「基準地についての水道、ガス供給施設及び下水道の整備の状況」の欄においては、次により表示しました。
(1)水道法による水道事業若しくは専用水道により給水されている場合及び通常の工事費負担によってこれらの水道から給水可能な場合には、「水道」と表示しました。
(2)ガス事業法により、ガスが供給されている場合及び通常の工事費負担によってガス供給が可能な場合は、「ガス」と表示しました。
(3)下水道法に基づく処理区域内にある場合又は処理区域外に存する大規模造成地等にある下水道で宅地供給者若しくは組合等が一体として管理し、かつ、公共下水道に接続し、若しくは終末処理場を有している場合には、「下水」と表示しました。
8「基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況」の欄には、原則として、鉄道駅名及び当該基準地から鉄道駅(地下鉄の場合には、地表への出入口)までの道路距離を表示し、50メートル未満の場合には、「近接」又は「接面」と表示しました。
9「基準地に係る都市計画法その他法令の制限で主要なもの」の欄においては、次により表示しました。
(1)用途地域等は、次の略号で表示しました。
なお、市街化区域は、特に表示していません。
(2)用途地域については( )内の左側に建蔽率を、右側に容積率をそれぞれパーセントで表示しました。
また、用途指定のない市街化調整区域、用途指定のない市街化区域及び市街化調整区域以外の都市計画区域についても、( )内の左側に建蔽率を、右側に容積率をそれぞれパーセントで表示しました。
10表示は、基準地の単位面積当たりの価格判定の基準日(令和8年7月1日)における状況により行いました。
1「基準地番号」の欄の一連番号の前に付されている(林)は、林地であることを示します。
2「基準地の所在及び地番」の欄には、原則として、土地登記簿に登記されている所在及び地番を表示しました。
3「基準地の地積」の欄には、原則として、土地登記簿に登記されている地積を表示しました。
4「基準地の利用の現況」の欄には、林地の現況及び樹種を表示しました。
5「交通接近条件」の欄においては、次により表示しました。
(1)「基準地から搬出地点までの搬出方法及び距離」の欄には、搬出方法については人力、集材機、鉄索、林(公)道隣接等のうち通常考えられる方法を記載し、距離については当該基準地の中心部からの距離を表示しました。
なお、林(公)道隣接の場合には0mと表示しました。
(2)「搬出地点の道路の状況」の欄には、道路の種類及び幅員を表示しました。
(3)「最寄り駅及び距離」の欄には、原則として、鉄道駅名及び当該基準地から鉄道駅までの道路距離を表示しました。
(4)「最寄り集落及び距離」の欄には、原則として、最寄り集落及び当該基準地から最寄り集落までの道路距離を表示しました。
6「公法上の規制」の欄においては、都市計画法、森林法及び自然公園法に基づく規制を次により表示しました。
(1)都市計画法
(2)森林法
(3)自然公園法
7「地域の特性」の欄には、都市近郊林地又は農村林地の別を表示しました。
8表示は、基準地の単位面積当たりの価格判定の基準日(令和8年7月1日)における状況により行いました。
1「基準地番号 標準地番号」の欄の上段には基準地番号を、下段には標準地番号を表示しました。
なお、基準地番号と標準地番号の地域名の表記が異なる地域は、次のとおりです。
(基準地番号の地域名)(標準地番号の地域名)
2「基準地(上)・標準地(下)の1平方メートル当たりの価格」の欄の上段には基準地の価格を、下段には令和8年1月1日に判定された標準地の価格を表示しました。
地価対策グループ
電話 045-210-3109 | 045-210-3111
このページの所管所属は政策局 政策部土地水資源対策課です。