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更新日:2024年7月16日
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公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)の届出及び申出に関する、よくある質問とその回答です。
4条届出について
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面積の判断基準は実測・公簿どちらで行いますか。 また、仮換地に指定されている場合の面積はどう判断しますか。 |
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原則は実測面積で判断しますが、実測面積が不明な場合は登記簿面積で判断します。 仮換地の場合は、仮換地指定後の土地の面積で判断します。 |
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共有地を、共有者全員で一括譲渡する場合は、どのように届出書(申出書)を記載しますか。 |
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届出の場合は譲り渡そうとする者、申出の場合は申出をする者の欄に共有者全員の住所・氏名を記載してください(記載しきれない場合は代表者のみ記載し、別紙に全員分を記載してください)。 |
4条届出について
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届出より前に、停止条件を付けて売買契約を締結することは可能ですか。 |
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買取り協議が不成立となった場合に有償譲渡が有効となるように停止条件を付けた譲渡契約は、届出より前に締結することが可能です。 ただし、買取り協議が成立した場合に有償譲渡を無効とする解除条件を付けた譲渡契約は、解除条件が成就するまでの間は当該譲渡が有効ですので、締結できません。 |
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