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更新日:2024年12月2日
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監査委員制度、監査委員、監査事務局、監査事務局の内部統制制度、交際費執行状況
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監査委員は、知事等から独立した、独任制の執行機関です。独任制とは、それぞれの監査委員が独立して職務権限を行使することを意味しています。
監査委員は、県の事務事業について、合規性はもとより、経済性、効率性、有効性の視点から監査を行っているほか、知事等からの事務監査請求や県民からの住民監査請求等があった場合にも監査を行います。
都道府県の監査委員の定数は、地方自治法第195条第2項で4人とされていますが、条例でその定数を増加することができるとなっています。
神奈川県では、地方自治法第202条の規定に基づく「神奈川県監査委員に関する条例」により、議員のうちから選任される委員(議選監査委員)2人、識見を有する者のうちから選任される委員(識見監査委員)3人の計5人の監査委員が選任されることとなっています。
区分 | 氏名 | 就任年月日 | 任期 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
識見監査委員 | 常勤 | 大竹 准一 | 令和6年12月2日 | 4年(1期目) |
|
非常勤 | 吉川 知惠子 |
令和5年4月1日 |
4年(2期目) |
弁護士 |
|
非常勤 |
中家 華江 |
令和4年12月1日 | 4年(1期目) |
公認会計士 |
|
議選監査委員 | 非常勤 |
加藤 元弥 |
令和6年5月24日 | 議員の任期による |
神奈川県議会議員 |
非常勤 |
青山 圭一 |
令和6年5月24日 | 議員の任期による |
神奈川県議会議員 |
監査委員の交代については、「識見監査委員の交代」、「議選監査委員の交代」をご参照ください。
本県では、監査委員の職務執行及び監査等の実施に関し、それぞれ次のとおり定めています。
監査委員が行うさまざまな監査を補助する機関として監査事務局が設置されています。
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