探偵業を始めるには
掲載日:2020年6月19日
- 問合せ先
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- 警察署 生活安全課
他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動を調査し、その調査結果を依頼者に報告する探偵業務を行う場合には、県公安委員会への届出が必要です。
営業所の所在地を管轄する警察署へ届出を行ってください。
- 根拠
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- 探偵業の業務の適正化に関する法律
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他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動を調査し、その調査結果を依頼者に報告する探偵業務を行う場合には、県公安委員会への届出が必要です。
営業所の所在地を管轄する警察署へ届出を行ってください。
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