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更新日:2021年2月19日
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神奈川県の情報公開制度の概要を掲載しています。
神奈川県では、昭和58年4月から神奈川県の機関の公文書の公開に関する条例を施行し、情報公開制度を設けてきましたが、この制度を時代の動向に即して見直し、将来に向けて充実強化し、より一層行政の透明性を高めるため、平成12年4月から新たに神奈川県情報公開条例を施行しています。
神奈川県情報公開条例は、県民主体の県政を確立する上において、県民の知る権利を尊重し、県政を県民に説明する責務が全うされるようにすることが重要であることにかんがみ、行政文書の公開を請求する権利を明らかにする等県政に関する情報の公開を総合的に推進することにより、公正で開かれた県政の実現を図り、もって県政に対する県民の理解を深め、県民と県との信頼関係を一層増進することを目的としています(神奈川県情報公開条例第1条)。
知事、議会、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会並びに県が設立した地方独立行政法人に対して、行政文書の公開を請求することができます。これらの機関のことを、神奈川県情報公開条例上、「実施機関」と称しています(神奈川県情報公開条例第3条第2項及び第4条)。
実施機関は、行政文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるように神奈川県情報公開条例を解釈し、運用するものと定められています(神奈川県情報公開条例第2条第1項)。
また、実施機関は、神奈川県情報公開条例の運用に当たっては、個人の秘密、個人の私生活その他の他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公にされないように最大限の配慮をしなければならないとも定められています(神奈川県情報公開条例第2条第3項)。
さらに、実施機関は、神奈川県情報公開条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するよう定められています(神奈川県情報公開条例第29条第1項)。
実施機関の職員がその分掌する事務に関して職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、実施機関が管理しているものが対象となります(神奈川県情報公開条例第3条第1項柱書)。
ただし、次に掲げるものを除きます(神奈川県情報公開条例第3条第1項ただし書)。
何人も請求することができます(神奈川県情報公開条例第4条)。
行政文書は原則として、その全部を公開しますが(神奈川県情報公開条例第5条柱書)、次の7項目の情報について、条例上の要件に該当する場合には、非公開とする旨定められています(同条ただし書)。
なお、公開請求に対し、その請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、その行政文書の存否を明らかにしないで、請求を拒むことがあります(神奈川県情報公開条例第8条)。
公開請求があった日から起算して15日以内に公開するか否かの決定(この決定を「諾否決定」と称しています。)を行い(神奈川県情報公開条例第10条第1項)、公開請求をした方に決定通知書により通知します(同条第2項)。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由がある場合等は、期間を延長することがあります(同条第4項及び第5項)。なお、その場合にも、公開請求をした方に書面により通知します。
行政文書の閲覧・写しの交付は、決定通知書でお知らせした日時、場所(県庁新庁舎2階の県政情報センター又は行政文書を管理している各出先機関)で行います。
閲覧の場合は、費用はかかりませんが、行政文書の写しが必要な場合は、写し等の交付に要する費用(コピー代等)がかかります。なお、行政文書の写しを郵送で受け取ることもできますが、コピー代等と併せて、郵送料等がかかります(神奈川県情報公開条例第15条)。
公開請求に対する諾否決定等について不服がある場合(行政文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒んだ場合や、文書が存在しない旨の通知をした場合、公開請求をしてから相当期間経過したにもかかわらず決定がなされない場合を含みます。)は、行政不服審査法の規定に基づき、審査請求を行うことができます。また、行政事件訴訟法の規定に基づき、神奈川県を被告として、訴訟を提起することもできます。
神奈川県情報公開条例の規定により公開請求をしようとする方は、同条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、行政文書の公開を受けたときは、それによって得た情報を適正に用いなければならないとされています(神奈川県情報公開条例第28条)。
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