ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 地域福祉・助け合い > 小田原保健福祉事務所足柄上センター > 新型コロナウイルス感染症に係る就業制限通知書の発行について
更新日:2023年7月26日
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南足柄市又は足柄上郡で療養された方を対象に就業制限通知書を発行します。
令和5年5月8日 神奈川県小田原保健福祉事務所足柄上センター
※このページでは、小田原保健福祉事務所足柄上センター管内(南足柄市および足柄上郡)にて自宅療養された方についてのご案内を掲載しています。それ以外の地域で療養された方については、各管轄の保健所へお問い合わせください。
就業制限とは、就業することで感染症を公衆にまん延させるおそれがあるため、そのおそれがなくなるまでの期間、就業を制限するものです。
新型コロナウイルス感染症に罹患された方のうち、対象者については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」等に基づき就業制限通知書を発行することができます。
就業制限通知書には医師からの発生届で「患者」又は「無症状病原体保有者」と診断された方について、陽性診断日、症状等を記載します。療養終了日は記載されません。
なお、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の5類感染症に位置付けられました。これに伴い、令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方には、就業制限通知書を発行することはできません。
発行対象となる方は以下の通りです。ただし、「疑似症患者」と診断された方を除きます。
診断日(陽性判明日) | 発行対象者 |
~令和4年2月13日 | 当所が患者発生届を受領した全員に発行済のため該当なし |
令和4年2月14日~9月25日 | 医療機関から発生届を提出された方全員 |
令和4年9月26日~令和5年5月7日 |
発生届対象者*の方 *…以下の「4類型」に該当する者 ・65歳以上の方 ・入院を要する方 ・重症化のリスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬 の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する方 ・妊婦 |
令和5年5月8日~ | 対象者なし |
就業制限通知の発行を希望される方は、電話または当所問合せフォーム(Eメール:患者氏名、住所、電話番号を記載)にてお申込みください。※対象となるのは、南足柄市及び足柄上郡で療養された方です。
電話または上記お問い合せフォームからお申込みください。
電話の場合:
保健予防課 0465-83-5111 内線433
(平日8時30分~17時まで)
お問い合せフォームの場合:
※就業制限通知書希望、発行対象患者の氏名・住所・電話番号記載
このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所足柄上センターです。