食品衛生責任者について
掲載日:2020年5月11日
食品の製造販売、飲食店等を営業する場合は、営業許可とともに衛生の自主管理を目的に、食品衛生責任者を置かなければなりません。その際、営業者自らが食品衛生責任者になるか、従事者のうちから食品衛生責任者を選任しなければなりません。
食品衛生責任者は、従事者の衛生教育、施設の管理、食品取扱設備の管理等の役割を担い、不備等を発見したら営業者にその改善を進言します。
食品衛生責任者になるには
次のいずれかを満たしていることが必要です。
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、ふぐ包丁師、食品衛生管理者等の資格を持っている者
- 食品衛生責任者養成講習会の課程を修了した者
- その他、知事が食品衛生に関して同等以上の知識を有すると認めた者
食品衛生責任者養成講習会(食品衛生協会主催)
公益社団法人神奈川県食品衛生協会が知事の指定を受けて開催する講習会で、課程を修了すると食品衛生責任者になる資格が得られます。日程等の詳細については、下記の問い合わせ先までお願いします。
問い合わせ先
足柄食品衛生協会(小田原保健福祉事務所足柄上センター内)
電話:0465-85-3730
公益社団法人神奈川県食品衛生協会のホームページ
食品衛生責任者講習会(保健福祉事務所主催)
営業施設等に置かれた食品衛生責任者は、定期的に講習会を受講することが神奈川県の条例で義務付けられています。
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