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更新日:2024年3月27日

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小田原保健福祉事務所足柄上センターの結核対策

こちらは小田原保健福祉事務所足柄上センターの結核に関するページです。

担当は、保健予防課(電話:0465-83-5111 内線431から435)です。


 

結核について(一般向け)

概要

 結核とは、結核菌によって主に肺に炎症が起こる病気です。

 最初は風邪に似た症状が出ますが、痰が絡む咳・微熱・倦怠感が2週間以上続いている場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

 体重が減ってきた、食欲がない、最近寝汗をかく症状がある方も注意が必要です。

感染について

 感染力のある結核患者の咳やくしゃみなどの「しぶき」内に含まれる、結核菌を吸い込むことによって結核に感染します(空気感染・飛沫感染)。

 感染した全ての人が発病するわけではなく、多くは免疫の働きによって抑え込まれます。しかし、加齢や病気などで免疫力が低下すると発病することがあります。

治療について

 結核は、6か月から9か月間毎日きちんと薬を服用することで治ります。ただし、症状がなくなったからといって服薬を中止してしまうと、菌が抵抗力をつけ薬の効かない結核菌となる危険性があるため、医師の指示に従い決められた期間欠かさず薬を服用することが重要です。

 内服終了後、2年から3年は経過観察期間となります。半年に1回程度の定期的なレントゲン検査を受けましょう。

 感染しても発病していない潜在性結核感染症の方は、3か月から6か月間の服薬で発病を予防できます。

患者支援について

 治療が確実に行われるよう、入院中から退院後にかけて医療機関と保健所が協力して服薬をサポートします。

 また、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって、結核の医療費の一部あるいは全額を公費で負担する制度があります。

予防について

 健康的な生活が免疫力を高め、発病予防につながります。「適度な運動」、「十分な睡眠」、「バランスの良い食事」を心がけましょう。

 また、早期発見が重症化を防ぎ、周囲への感染防止につながります。症状がなくても定期的に健診を受けましょう。

 

結核健康診断月報について(学校及び施設管理者向け)

 感染症法第53条の2の規定により、事業者・学校の長・施設の長は結核にかかる健康診断を実施することとされています。(下記表参照)

 実施した結核健康診断については、感染症法第53条の7の規定に基づき、1月毎に取りまとめ、翌月の10日までに「結核健康診断月報(エクセル:50KB)」により保健福祉事務所にご報告をお願いします。

 

定期結核健康診断対象者一覧

健康診断の
実施者
対象者の区分 対象者 定期
事業者 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く) 教職員 毎年度
病院 従事者 毎年度
診療所・歯科診療所 従事者 毎年度
助産所 従事者 毎年度
介護老人保健施設 従事者 毎年度
社会福祉施設※ 従事者 毎年度
学校の長 大学(短期大学、大学院を含む) 学生 入学した年度
高等学校、高等専門学校 生徒 入学した年度
専修学校、各種学校(修業年限が1年未満のものを除く) 学生 入学した年度
施設の長 刑事施設に収容されている者 20歳に達する日の属する年度以降 毎年度
社会福祉施設(※)に入所している者 65歳に達する日の属する年度以降 毎年度
 

(※)社会福祉施設
ア生活保護法関係・救護施設、更生施設

イ老人福祉法関係・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム

ウ障害者総合支援法関係 ・障害者支援施設

エ売春防止法関係・婦人保護施設

報告先

 ※郵送、ファクシミリ、持参での提出をお願いします。

 〒258-0021

 神奈川県足柄上郡開成町吉田島2489-2

 小田原保健福祉事務所足柄上センター 保健予防課 結核担当者

 ファクシミリ:0465-82-8408

留意事項

  • 対象者が他で受けた健康診断(胸部エックス線検査等)についても、その結果を結核健康診断の実施者に提出した時は、当該者は結核健康診断を受診したとみなされます。この場合も、月報による報告の対象となります。
  • 健診を実施していない月の分の報告は不要です。ただし、年度内(4月から翌年3月)に、事情により一度も健診を実施できなかった場合は、受診者数0として月報の提出をお願いします。
  • 健診結果が出ていない等の事情により、翌月の10日までに報告することが出来ない場合は、健診結果が出ましたら、すみやかにご報告をお願いします。

 

結核健康診断助成事業について(学校及び施設管理者向け)

 感染症法第53条の2に規定する学校の長及び施設の長(国、都道府県又は市町村の設置する学校又は施設を除く)が行った定期の結核健康診断について、費用の一部を公費で負担する制度です。

 

(1)交付申請に必要な書類

(2)実績報告に必要な書類

(3)その他の書類

 受診者数の変更等により補助金の所要額が変更となる場合に、ご提出いただきます。

 事業終了後の税務署への消費税申告後にご提出いただきます。消費税を未申告の事業者についても、当該報告書の提出は必要です。

 

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