初期公開日:2022年3月31日更新日:2024年3月15日

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水道関係

ビル等の建築の際に受水槽を設置して給水したり、井水等を利用して多数に給水する場合、申請や届出が必要です。

専用水道

  • 井水等を利用したり、水道水を100立方メートルを超える受水槽(六面点検できる受水槽は除く

 等除外規定があります。)に貯水して、いずれも100人を超える者に給水する施設、又はその水道

 施設の1日最大給水量が20立方メートルを超える施設が対象です。

  • 施設を設置し給水を開始するには、専用水道布設工事確認申請の手続きが必要です。

簡易専用水道

  • 水道水を10立方メートルを超える受水槽に貯水して、給水する施設が対象です。
  • 施設を設置した場合、簡易専用水道設置届が必要です。

小規模水道

  • 井水等を利用して100人以下の居住者に給水する施設が対象です。
  • 施設を設置する場合、小規模水道布設工事確認申請書が必要です。

小規模貯水槽水道

  • 水道水を10立方メートル以下の受水槽に貯水して、給水する施設が対象です。
  • 施設を設置した場合、小規模貯水槽水道給水開始届が必要です。

その他

申請・届け出様式(県生活衛生課ページへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

 

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